相談の広場
昨年の3月21日に新入社員が入社しました。
資格取得日はその日で、保険料は翌月支払いましたが、
3月給与の締め後の入社である為、3月分としては本人より徴収しませんでした。
尚、その人は、今年の3月20日に退職予定であり、3月21日に資格喪失となる為、3月の保険料は不要ですが、昨年の3月分は徴収していない為、今年の3月給与に前回の分を徴収しても問題ありませんか?
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こんにちは、大島よしおさん。
さて、ご相談の件、分かりやすいように、頂いた本文にコメントをつける形で回答しますね。
> 昨年の3月21日に新入社員が入社しました。
> 資格取得日はその日で、保険料は翌月支払いましたが、
> 3月給与の締め後の入社である為、3月分としては本人より徴収しませんでした。
→御社は保険料を『翌月徴収』と考えてよいのでしょうか?
であれば、“締め後”の入社であっても、3月分の保険料は『4月給与』、つまり、“月遅れ”で控除するのですよ。
但し、要注意が“末付け退職”で、例えば、3月31日に退職した場合、資格喪失が翌4月1日になるので、3月分も控除しないといけません。
ちなみに、弊社の場合、給与〆日が20日なので末日付け退職の場合は、21日~末日までの“日割給与”から控除しています。
> 尚、その人は、今年の3月20日に退職予定であり、3月21日に資格喪失となる為、3月の保険料は不要ですが、
→3月分保険料が不要というのは正しいです。
昨年の3月分は徴収していない為、今年の3月給与に前回の分を徴収しても問題ありませんか?
→冒頭で回答したとおり、前年3月分は翌4月に徴収していることになります。今年の3月で控除しているのは前月2月分の保険料です。
慣れない内は、分かりにくいかもしれませんが、一度、発生と控除に分けて表にされてみたら理解しやすいと思いますよ。
以上
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