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敷引について

著者 アメリカ狂い さん

最終更新日:2008年03月19日 11:24

事務所として借りる建物の賃貸借契約を締結しようとしています。契約書を眺めると「敷引」なる文字が!調べてみると、2005.7.14神戸地裁の判決で無効とされている事が判明しました。この判決を理由に先方に敷引条項の削除を求める事は可能でしょうか?

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Re: 敷引について

著者たまりんさん

2008年03月19日 11:56

こんにちは、アメリカ狂いさん。

 さて、ご相談の件、正直、『法律的に云々』での回答はしかねますが、東海以西では「敷引」はよくある制度ですよ。

 勿論、交渉されるのであれば、されてはいかがかと思いますが、それだから貸主が引っ込めるとはちょっと思えないですね…。逆に「何で?」か「これが普通なんで、法律的にどうこう言われても…」って言われるような気がします。

 ちなみに、関西地方には関東地方にある(と聞いています)ような、「更新料」というのがほとんどありません。
 一種の『文化』ということも言えると思います。

お答えにはなっていませんが、ご参考に。

Re: 敷引について

著者アメリカ狂いさん

2008年03月19日 12:04

たまりん 様

ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

Re: 敷引について

著者外資社員さん

2008年03月21日 18:23

こんにちは

交渉ごとですから自由だと思いますよ。
とは言え、相手も応じる必要はありませんので、
その中の話だと思います。

但し、敷引きが無効と思われているなら注意が必要です。

敷引きについては、関西地区では慣習として認められて
います。
当該の裁判では、個人の賃貸契約については、十分な
説明が必要であり、習慣というだけで説明不十分な特約
無効になったということです。
その心は消費契約法による、消費者保護です。

会社対会社の場合には、消費契約法の対象になりませんので
敷引きを無効というのは、適切とは思えません。
あくまで条件交渉として望むべきと思います。

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