相談の広場
自明のことかもしれませんが、確信が持てませんでした。
当社はAという会社の総議決権の26%を保有しています。
Aの持つ当社株は議決権が無いのはわかります。
質問はAの100%子会社Bが持つ当社株に議決権があるかです。
感覚的には、議決権が無いと思います。
会社法施行規則第67条でいう「当該会社の子会社を含む」が、当社子会社のことなのかBなのか読解力不足でよくわかりません。宜しくお願いします。
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典型的Aさん、こんにちは。
確信をもっていえるものではありませんが、Bについては議決権はあると思いますよ。
施行規則第67条の「当該会社の子会社を含む」は、「株主」ではなく「株式会社」にかかっていますので、4分の1以上を計算する際は、その子会社の分も含むというものだと思います。
「論点解説 新・会社法 千問の道標」のQ224「相互保有株式と子会社の関係」の中でも、「A社がB社の議決権の総数の4分の1以上を保有しているため、」「B社はA社の議決権を有しない」が「B社の子会社や子法人等がA社の議決権を有する等」と記載されています。
実際、当社でも以前(商法時代)、4分の1超を保有されている会社の株式を子会社が保有するという状況がありました。その折も、法的には議決権はあるという判断でしたが、実務上、やはりおかしいかなということになり子会社に処分させた経緯があります。
私の解釈が間違っているかもしれませんが、以上意見として申しあげます。
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