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著者 icrom さん
最終更新日:2008年03月26日 10:48
職業規則で第一土曜日は出勤としている場合、通常時間内と通常時間外に割増賃金はどのようにかかるのか教えて下さい。
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著者オレンジcubeさん
2008年03月27日 17:45
> 職業規則で第一土曜日は出勤としている場合、通常時間内と通常時間外に割増賃金はどのようにかかるのか教えて下さい。 こんにちわ。 情報が足りないので、何とも言えませんが、第一土曜日が出勤日となっているのであれば、所定時間内の勤務は通常賃金。所定労働時間を超えての労働であれば、割増(通常の1.25)になります。 それとは別に、土曜日が出勤日となる週は、所定労働時間40時間を超えていることが考えられますので、その超えている時間については時間外割増が必要です。 例)1日8h×6日間=48h この8時間については、6日間、たとえ時間外をしていなくでも、割増賃金の支払いが必要となります。
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