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労務管理

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15年前の退職者からの退職金額相違異議申し立てへの対処

著者 すすき さん

最終更新日:2008年03月26日 12:03

いつもお世話になっております。
今般、15年前に退職された方から、「当時の退職金額が少なかったのではないか、あらためて確認をお願いしたい。」という手紙が届きました。この件につき、①まず、金額の妥当性を確認すべきと考え、当時の書類を探してはみたのですが、法定的に7年以上を超えた書類のため、当事担当者等により既に処分されておりました。②その様な資料が無い事情がありますが、当時の規程から仮換算するところ、額面に大きな隔たりは考えられません。よって、③退職金請求期限が5年を超えている点でそもそも額面訂正は無効であること、④当時の規程から額面に一切問題は無い、ことで返信したいと考えます。本件につき、何か補足や助言などいただけましたらありがたいです。よろしくお願いいたします。

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Re: 15年前の退職者からの退職金額相違異議申し立てへの対処

著者たまりんさん

2008年03月26日 13:10

こんにちは、すすきさん。

 さて、ご相談の件、頂いた情報から判断すれば、①②③については、論理上問題ない回答に感じます。
 ただし、④については、①で「当事担当者等により既に処分」ということなので、触れない方がよいでしょう。
 また、私見であれば、③も後述するような理由にて、現段階では、触れない方がベターでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 現状、申し立て者の『意図』が良く分からないのが実際のところかとおもいます。
 よって、今回の応答は、内容証明や配達記録等の大げさな対応ではなく、『さらっ』と普通郵便等で反応を見、再び何らかのアクションが起こった段階で、改めて対応策を検討されてじゃいかがでしょうか?
 要は、『最初から手の内を全て見せてはならない』ということですね。

以上

請求の時効

著者外資社員さん

2008年03月26日 13:30

こんにちは

給料の請求権の時効は2年間、退職金時効は5年間です。
その期間を越えて、なんら請求がなかったのなら
それを理由に断ることも可能だと思います。

Re: 15年前の退職者からの退職金額相違異議申し立てへの対処

著者すすきさん

2008年03月26日 13:33

たまりんさん、早速の助言ありがとうございました。助言をもとに対応を考えてみます。当方としましても、「なぜ、15年も前の退職金について今さら質問をする気になったのか?」まったく見当が付かないところです。想像ですが、何か精神を害していて、様々な事柄が錯綜しているのではないかとも感じているのですが、現住所と電話、さらに勤め先会社名と電話全て列挙した上での手紙のため、そこまで情報開示せずとも・・・と、とにかく色々な点で困惑している次第です。まずは、助言を参考させていただき、さりげない第一報を行ってみます。ありがとうございました。

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