相談の広場
いつもお世話になっております。
今般、15年前に退職された方から、「当時の退職金額が少なかったのではないか、あらためて確認をお願いしたい。」という手紙が届きました。この件につき、①まず、金額の妥当性を確認すべきと考え、当時の書類を探してはみたのですが、法定的に7年以上を超えた書類のため、当事担当者等により既に処分されておりました。②その様な資料が無い事情がありますが、当時の規程から仮換算するところ、額面に大きな隔たりは考えられません。よって、③退職金請求期限が5年を超えている点でそもそも額面訂正は無効であること、④当時の規程から額面に一切問題は無い、ことで返信したいと考えます。本件につき、何か補足や助言などいただけましたらありがたいです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは、すすきさん。
さて、ご相談の件、頂いた情報から判断すれば、①②③については、論理上問題ない回答に感じます。
ただし、④については、①で「当事担当者等により既に処分」ということなので、触れない方がよいでしょう。
また、私見であれば、③も後述するような理由にて、現段階では、触れない方がベターでしょう。
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現状、申し立て者の『意図』が良く分からないのが実際のところかとおもいます。
よって、今回の応答は、内容証明や配達記録等の大げさな対応ではなく、『さらっ』と普通郵便等で反応を見、再び何らかのアクションが起こった段階で、改めて対応策を検討されてじゃいかがでしょうか?
要は、『最初から手の内を全て見せてはならない』ということですね。
以上
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