相談の広場
有休の基準日を7月1日に統一していています。1月1日入社の場合7月1日に11日付与しているのですが、その際出勤率は昨年7月1日~6月30日として入社前の半年は出勤したものとし、1月からの半年は実質で見るのか、それとも1月1日から半年の出勤率で見て8割満たしていれば有休を付与するのかどちらが正しいのでしょうか。
スポンサーリンク
> > 有休の基準日を7月1日に統一していています。1月1日入社の場合7月1日に11日付与しているのですが、その際出勤率は昨年7月1日~6月30日として入社前の半年は出勤したものとし、1月からの半年は実質で見るのか、それとも1月1日から半年の出勤率で見て8割満たしていれば有休を付与するのかどちらが正しいのでしょうか。
>
> 後者(1月1日から半年間の出勤率で見る)が正解です。
> その方が在籍し続ければ、その後は7月1日~6月30日の
> 1年間の出勤率を適用します。
普通は前者が正しいと思います
斉一や分割付与の場合は後者は法的に
認められていません
新しい通達があるなら、Ogimasaさん
からご教示願います
関係通達は次のとおりですので
イ を見てください
年次有給休暇の斉一的取扱い(平成6年1月4日基発1号)
(1)の年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱い (原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのてはなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。
イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること
> 鉄人28さん、初めまして。
>
> > 有休の基準日を7月1日に統一していています。1月1日入社の場合7月1日に11日付与しているのですが、その際出勤率は昨年7月1日~6月30日として入社前の半年は出勤したものとし、1月からの半年は実質で見るのか、それとも1月1日から半年の出勤率で見て8割満たしていれば有休を付与するのかどちらが正しいのでしょうか。
>
> 後者(1月1日から半年間の出勤率で見る)が正解です。
> その方が在籍し続ければ、その後は7月1日~6月30日の
> 1年間の出勤率を適用します。
書き込み内容があっているのか
どうかコメントされないと
質問者が混乱しますので
合っている場合は説明、違っている
場合は訂正をされたほうが良いと
思います
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]