相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養家族について

著者 クリスタル さん

最終更新日:2008年04月02日 14:33

扶養家族について教えてください。

これから離婚をする女性(当社社員)がいます。
離婚をするとご主人の籍から外れることになります。
子供が2名おり、2名とも奥様の籍へと入れる予定です。

住民票の届けは簡単に出来ますが、
戸籍が移るのは時間がかかるようです。

どの段階で扶養と出来るのでしょうか。
全ての手続きが終ってからでないと
扶養家族にはならないのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 扶養家族について

著者らいとへびさん

2008年04月02日 16:25

> 扶養家族について教えてください。
>
> これから離婚をする女性(当社社員)がいます。
> 離婚をするとご主人の籍から外れることになります。
> 子供が2名おり、2名とも奥様の籍へと入れる予定です。
>
> 住民票の届けは簡単に出来ますが、
> 戸籍が移るのは時間がかかるようです。
>
> どの段階で扶養と出来るのでしょうか。
> 全ての手続きが終ってからでないと
> 扶養家族にはならないのでしょうか。

 はじめまして。某会計事務所の新米職員です。
 さて、扶養家族ですが、給与支給の段階では、いつ扶養親族にしてしまっても、問題ないと考えます。
 というのも、どの時点で扶養親族にしても年末調整での清算が入りますので、給与の天引きが少なくなるか、年末調整の還付金が多くなるか(もしくは、追加徴収が少なくなるか)の違いに過ぎないからです。
 また、そもそも、お子さんを誰の扶養控除の対象にするかは任意ですので、離婚していなくても奥様の方から控除することも可能です。したがいまして、会社としては年末調整にあたって扶養控除申告書にご本人が記載したとおりに処理を行えば、事務処理上の責任を問われることはありません。
 この場合、問題になりうるのは、離婚したご主人が実際には扶養していないお子さんを扶養控除として申告した場合だけですので、この場合はご主人の所得税の問題となります。
 もしも、なお不安があるようでしたら、現時点で扶養控除等申告書の変更届(去年の年末に書いていただいたものと用紙は同じです)をご本人に書いていただいておけばよろしいかと考えます。

Re: 扶養家族について

著者クリスタルさん

2008年04月02日 16:57

お返事ありがとうございます。

扶養家族の範囲は
戸籍は全く関係ないと考えて良いのですね。

初心者なのでこの辺がいま一つ分からなくて、
ただ、本人の申告通り処理をすれば
問題ないと言う事はわかりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP