ひよたんさん、こんにちは。
登記に関しては、取締役と代表取締役のみですので、常務取締役への
就任に関しては不要ですね。
役付取締役の選定については定款で取締役会において定めると規定し
ていると思われますので、取締役会にて決議し議事録にとどめておかれ
れば結構です。
株主に対しては、事業報告のなかで「会社役員に関する事項」として
知らせることとなります。
あとは、○○部長とか○○本部長等の使用人としての役職を担当して
いたとしても、常務取締役になると使用人としての給与の支給は認めら
れなくなりますので、全額を役員報酬とする必要がありますね。