管理監督職の深夜手当の計算について
管理監督職の深夜手当の計算について
trd-41476
forum:forum_labor
2008-04-08
こんにちは。
先日、部長職が解雇され、深夜手当の件で過去の分を清算してくれとの要求がありました。
当然、支給していなかった会社が悪いので、支給する予定ですが、その計算方法についてお聞きしたく投稿致しました。
以下は部長職についての情報です。
① 法的に認められるであろう業務遂行権限を持っている
② 労働契約書上、所定労働時間の定めは適用しない旨記載してある
③ 就業規則上でも、部長職以上の管理監督職には、就業規則上の所定労働時間や休日に関する規定は適用しない旨規定してある。
以上をふまえ質問内容ですが、
本人からは深夜手当として時給単価×1.25で計算してきていますが、所定労働時間の定めを置いていないため、
1.25のうち、1.00(労働対価)に関しても適用は無いと考ます。
従って会社としては0.25で計算した額が正当な深夜手当として考えていますが、それで正しいのでしょうか?
ご教授下さい。よろしくお願いします。
著者
ドロップキック さん
最終更新日:2008年04月08日 11:48
こんにちは。
先日、部長職が解雇され、深夜手当の件で過去の分を清算してくれとの要求がありました。
当然、支給していなかった会社が悪いので、支給する予定ですが、その計算方法についてお聞きしたく投稿致しました。
以下は部長職についての情報です。
① 法的に認められるであろう業務遂行権限を持っている
② 労働契約書上、所定労働時間の定めは適用しない旨記載してある
③ 就業規則上でも、部長職以上の管理監督職には、就業規則上の所定労働時間や休日に関する規定は適用しない旨規定してある。
以上をふまえ質問内容ですが、
本人からは深夜手当として時給単価×1.25で計算してきていますが、所定労働時間の定めを置いていないため、
1.25のうち、1.00(労働対価)に関しても適用は無いと考ます。
従って会社としては0.25で計算した額が正当な深夜手当として考えていますが、それで正しいのでしょうか?
ご教授下さい。よろしくお願いします。
Re: 管理監督職の深夜手当の計算について
著者saakiさん
2008年04月09日 09:33
管理職としての要件を満たしているとの前提では、遡及2年間について0.25で算出した金額で構いません。
その方が、役職は部長職であっても管理職ではないとの見解であれば、1.25になりますが。
法令以上の対応をするかどうかは、会社として決めればようことでしょうね。
saakiさん
ご回答ありがとうございます。
そのように計算し、額を提示します。
管理職の見解の相違については恐らく出てこないと思います。
ご返信遅くなって申し訳ありません。
ありがとうございました。