相談の広場
採用時に身元保証書を提出してもらうことにいますが、身元保証人がいないというケースがありました。このような場合はどう対処していいのか教えてください。ちなみに従業員は保証人になれないと規定で定めています。
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> 採用時に身元保証書を提出してもらうことにいますが、身元保証人がいないというケースがありました。このような場合はどう対処していいのか教えてください。ちなみに従業員は保証人になれないと規定で定めています。
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身元保証についてはご理解いただいていると思います。
身元保証の契約は、入社後内定者が会社の就業規則を守り忠実に勤務することと、内定者が会社に損害をかけた場合、連帯してその賠償責任を負うことを、身元保証人が会社に対して約束するものです。
この契約内容を文書化したものが身元保証書です。
採用に関して身元保証は法的に義務ずけられているものではありません。入社する側としては提出を拒否することもできますし、企業側にも採用の自由がありますから、「身元保証書」の提出を拒んだことを理由として採用を拒否することもできます。
一事例として御説明をさせていただきます。
<金銭貸付け等を業とする会社に採用された従業員が、身元保証書の提出を拒否したことから予告なく解雇されたとして、解雇予告手当金及び遅延損害金を請求した事件では、会社は、金銭を扱うことに伴う横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味も込めて、身元保証書の提出を社員の採用の条件としており、「(従業員が)が右のとおり身元保証書を提出しなかったことは、従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為」と判断し、解雇を有効としています。(シティズ事件平成11年12月16日東京地判)>
貴社就業規則では、身元保証署の提出確認を求めていますので、保証署提出不能を理由とする採用取り消しも可能といえます。また、一時的な制度の改定を行いますと今後の採用計画にも不正などがある場合も指摘されます。
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