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取締役会議事録作成について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2008年04月11日 10:45

事務局として、取締役会議事録を作成しております。要領よく簡便に、を心掛けておりますが、意見の対立があった場合、板ばさみにされ、修正に次ぐ修正もあったり、署名が戴けないなど難儀をしております。記録として如何かと言うような厳しい意見についても、役員の意見表明でありますし、更には絶対に載せよとの指示も参ります。当然、疎かには出来ない訳ですし、形式的にまた実質的に方便となるようなやり方はないのでしょうか。他社さんはどのようにしてうまくやっていらっしゃるのかお教え頂ければありがたいのですが。くどくど申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 取締役会議事録作成について

著者トラきちさん

2008年04月14日 17:04

駆出し総務さん、こんにちは。

 担当者として困ってしまう難しい問題であろうかと思います。

 会社法施行規則では、「議事の経過の要領およびその結果」を記載せよと言っており、こと細やかに記せとは言っておりません。これは、株主総会議事録においても同様な規定となっていますが、総会議事録では株主の発言および役員とのやりとりを細かく記載している例はほとんど見られないと思います。

 また、会社法施行規則では、取締役会において述べられた意見または発言の内容の概要を記載せよとの規定があり、いくつかの場合を列挙していますが、そこに出ているのは競業取引および利益相反取引についての重要な事実とか、法令・定款違反事実と認めるときの監査役の報告、必要があると認めるときの監査役の意見など、ごく限定されています。

 しかも、ここでも記載を義務づけられているのは「内容の概要」であり全文ではありません。

 当社では、私の覚えている限りでは、こうした記載は、監査役の意見を記載したことが1回あるだけですね。

 当社は、商事法務から出版されている「議事録作成マニュアル」を記載内容を検討する際に利用しており、重宝しています。こうしたマニュアル本の記載例をもとに、行き過ぎた内容を是正されてはいかがですか?

Re: 取締役会議事録作成について

著者駆出し総務さん

2008年04月14日 17:48

トラきちさま、いつもありがとうございます。

施行規則に従って、「法○○条による規定により、○○監査役より発言あり、内容の概要は以下のとおり。……」と記載しようと思います。
ご教示ありがとうございました。

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