相談の広場
この度、役員の要望により、役員規程を見直すことと
なりましたが、通常の決済者は取締役会ということに
なるのでしょうか。
取締役が、自身の規程を作成依頼して良いものなので
しょうか。また、役員規程の監査・監督するものは誰
でしょうか。
以上、ご教授いただきたく存じます。
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担当者Aさん、こんにちは。
当社では「役員規程」そのものは存在しておりませんが、社内規程のうち特に重要なもの(株式取扱規則、取締役会規程、グループ経営に関する規程など)は取締役会決議としております。
その場合、当該規程に「本規程の改廃は取締役会の決議による」という既定を設けているか、または取締役会規程のなかで、決議事項として定めています。
なお、取締役会での承認は出席取締役の過半数による決議であり決裁ではありませんのでご注意ください。
取締役会で決議する場合は、取締役が監督し、出席する監査役が監査を行うこととなります。
それ以外の場合は、社長決裁稟議を行うこととなりますが、当社の場合、稟議書はすべて常勤の監査役に回付されますので、そこで監査役のチェックを受けることとなります。その中で重要なものについては、監査役会に付議されることもあります。
なお、新日本法規から出ております「会社役員の法務と税務」の中の「役員規程」のひな型によれば、「この規程の改廃は、取締役会の決議および監査役の協議を経なければならない」とされていますね。
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