相談の広場
別居の父親を「扶養に入れたい」という申し入れがあり、
父親の所得証明書を持って来られました。
合計所得金額が43万円弱で、所得控除の内訳として、社会保険料12万円・基礎控除33万円・所得控除合計45万円と記載されていました。
ちなみに、父親の収入は年金のみ(160万強)。
基礎控除は一律38万円と思っていたのですが、調べてみると、所得税の基礎控除とは、納税者に一律「所得税38万円・
住民税33万円」を控除できる「所得控除」のこととありました。
ということは、基礎控除は38万円ではなく、71万(=38万+33万)円が正しいのでしょうか?上記の父親の基礎控除も71万円であるべきですか?
お馬鹿な質問に思えるかもしれませんが教えてください。
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> 基礎控除は一律38万円と思っていたのですが、調べてみると、所得税の基礎控除とは、納税者に一律「所得税38万円・
> 住民税33万円」を控除できる「所得控除」のこととありました。
これって単純に、
・所得税を計算する場合の基礎控除38万円
・住民税を計算する場合の基礎控除33万円
ってことではないでしょうか?つまりはそれぞれ計算が違うということで、足しちゃダメ。
所得税の基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
住民税の基礎控除(14.参照)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3
結論から言いますとこの父親は所得税法でいうところの扶養にはできません。所得税法上の扶養は合計所得金額が38万円以下というのが一つの要件になっています。
詳しくはこちらで御確認ください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
たぶん父親の年齢は65歳を超えているため、公的年金控除が120万円になり、160数万円の収入から120万円の公的年金控除を控除して43万円弱の合計所得金額になったのだと思います。
次に基礎控除ですが所得税で言うところの基礎控除は38万円ですが、住民税での基礎控除は33万円です。
これは配偶者控除、扶養控除なども同じく38万円と33万円になっています。
もともとが違う税金の計算にかかる控除ですので、合計して71万円という考え方はしません。
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