相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
社会保険庁のHPに平成20年4月~
「特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について」
↑↑↑という内容の表示がありました、
当社に、給与ソフトの業者から「健康保険改正対応手順書」が
郵送されてきましたが、料率については具体的な数字の記載
がありません。
上記 社会保険庁のHPに「料率」が載っていますが、
3.3%というのは、会社負担1.65%と本人負担1.65%ということでしょうか?
また、被保険者全員が対象なのですか?
なんだか、「65歳以上・以下」等という数字に惑わされている気が致します。
保険料明細書は平成20年4月の給与から社員へ提示なのでしょうか?(法的には強制はないようですが・・・)
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こんにちは。
HPのほうを見てきましたが、要は「今まで健康保険料という名目で8.2%徴収していたものに対して、その使途毎の内訳%を載せることにしました」ということではないですか?
なので「事業所と個人が折半している健康保険の保険料率4.1%の内訳は、特定保険料率1.65%と基本保険料率2.45%です。」ということであって、実務上の%は変わらないのでは?
各保険者というのは、健康保険組合などの健康保険制度の母体を指した言葉で、加入している個人は「被保険者」なので、事業所で何かしなさい、というような内容とは受け取れなかったのですが・・・。
あと、40歳以上65歳未満の方の場合、介護保険料も徴収しなければいけません。
給与ソフトの業者さんから送られてきたという「健康保険改正対応手順書」の中身はよくわかりませんが、3月分保険料から介護保険料の料率が変更になったので、その絡みではないんでしょうか?
憶測でお答えしているので、間違っていたらごめんなさい。
返信頂きましてありがとうございます。
> HPのほうを見てきましたが、要は「今まで健康保険料という名目で8.2%徴収していたものに対して、その使途毎の内訳%を載せることにしました」ということではないですか?
> なので「事業所と個人が折半している健康保険の保険料率4.1%の内訳は、特定保険料率1.65%と基本保険料率2.45%です。」ということであって、実務上の%は変わらないのでは?
↑↑↑上記の通り、健康保険料控除額(率)が変更されるのではなく、
「内訳%」(基本保険料・特定保険料)を被保険者にお知らせするのが望ましいですよ。 って、ことですよね?
初歩的で恥ずかしいのですが、上記の「内訳%」の対象は
会社で社会保険へ加入している全員ですよね?
未成年だからとか、40歳・50歳・60歳・75歳未満に到るまで
の被保険者全員対象であることを確認したいのです。
私の周りでは、
65歳以上の人が特定保険料の対象者だ
と、言っている者もおりまして・・・。
【総務の森】で、全く話題があがらないのは、各事業所様では
今回の「健康保険料の内訳」について、社員への周知を特に
行わないのでしょうか?
> あと、40歳以上65歳未満の方の場合、介護保険料も徴収しなければいけません。
> 給与ソフトの業者さんから送られてきたという「健康保険改正対応手順書」の中身はよくわかりませんが、3月分保険料から介護保険料の料率が変更になったので、その絡みではないんでしょうか?
↑↑↑「介護保険料」の改定はバッチリ変更致しました。
> 健康保険料控除額(率)が変更されるのではなく、「内訳%」(基本保険料・特定保険料)を被保険者にお知らせするのが望ましいですよ。 って、ことですよね?
私はそういうふう(「被保険者に内訳%を告知するのが望ましいですよ」)には読み取れませんでした。
社会保険庁のHPを見た限りでは、
「各保険者において特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳)を定めることになったので、保険者から事業所に対しての通知は内訳を乗せますけど、実際の料率が変わるわけではありませんからね」
というお知らせだというふうに取ったのですが・・・。
私が間違っているのかもしれないですね。
とりあえず、事業所がこの件に関して何かしなければならないのなら、社会保険事務所から通知があるでしょうから、それまでは何もしないつもりです。
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