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労務管理

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日米社会保障協定に関して

著者 HASSY さん

最終更新日:2008年04月24日 19:45

日米社会保障協定についてお聞きします。
社会保険事務所に問い合わせしても、よくわからなかったので
質問します。

現地の関連会社の責任者の人間(現地採用)の人が
現地で、社会保険料や医療保険を支払っています。

日米社会保障協定において、年金については規定はありますが
健康保険に関しては協定はないのでしょうか?

質問1
 アメリカで社会保険料(SS Medなるもの)を支払っていて
 医療保険は民間のようですが、日本に帰国した場合にアメリカ
 医療保険は使えるのでしょうか?

質問2
 もし、使えないのであれば日本に来た場合には、海外旅行保険など
 に加入しておいたほうがいいのでしょうか?

質問3
 それとも、本社支給分をいくらか支給して、社会保険に加入させた
 方がよい?でも、厚生年金がアメリカと日本と二重加入になってし
 まいますよね?

どのようにしたら、一番よいのか、わかる方教えてください。

よろしくお願い致します。

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Re: 日米社会保障協定に関して

著者JGF393さん

2008年04月25日 11:15

HASSY 様

こんにちは。JGF393と申します。

ご参考になるかどうか判りませんが、社会保険庁のサイトに以下のような記述がありましたので、ご紹介します。

なお、読む前に頭に入れておいたほうがよいのは、アメリカは先進国の中で唯一、公的な健康保険制度のない国だということです。だから、民間の医療保険に入るしかないのです。会社勤めの場合は、会社単位で民間の医療保険に入るのが普通です。

私がアメリカの駐在員であったころ(1994 - 2000)は、“Self-funding” という方式で、保険規約に従って保険金の支払事務は外注していましたが、最終的に算出された保険金額は会社が負担していました。

以下はサイトからの引用文です。

(アメリカから日本に派遣される場合)

 アメリカの公的医療保険制度(メディケア)は現役時代には給付がされないため、日本の医療保険制度への加入が免除されると、日本での医療費支出に際して日米両国のいずれからも保険給付が受けられないといった事態が生じます。

 このため、日本での医療費支出に備えてアメリカの民間医療保険に加入していることを条件に、日本の医療保険制度への加入が免除されることになっています。また、配偶者や子などが一緒に日本に滞在する場合には、その全員が民間医療保険に加入していなければなりません。もし、本人及び家族の中に民間医療保険に加入していない人がいる場合は、本人及び家族の全員について日本の医療保険制度への加入が免除されないことになります。

詳しくは下記のサイトをご覧下さい。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm

Re: 日米社会保障協定に関して

著者HASSYさん

2008年04月25日 12:01

JGF393 様

色々とありがとうございました。
この日米社会保障協定というのは、わかりにくい制度ですね。
とってつけたような協定で、不備もはなはだしいですよね。
まあ、日本の保障制度も不備だらけですけど・・・・
参考にさせていただきます。
ほんとうにありがとうございました。





> HASSY 様
>
> こんにちは。JGF393と申します。
>
> ご参考になるかどうか判りませんが、社会保険庁のサイトに以下のような記述がありましたので、ご紹介します。
>
> なお、読む前に頭に入れておいたほうがよいのは、アメリカは先進国の中で唯一、公的な健康保険制度のない国だということです。だから、民間の医療保険に入るしかないのです。会社勤めの場合は、会社単位で民間の医療保険に入るのが普通です。
>
> 私がアメリカの駐在員であったころ(1994 - 2000)は、“Self-funding” という方式で、保険規約に従って保険金の支払事務は外注していましたが、最終的に算出された保険金額は会社が負担していました。
>
> 以下はサイトからの引用文です。
>
> (アメリカから日本に派遣される場合)
>
>  アメリカの公的医療保険制度(メディケア)は現役時代には給付がされないため、日本の医療保険制度への加入が免除されると、日本での医療費支出に際して日米両国のいずれからも保険給付が受けられないといった事態が生じます。
>
>  このため、日本での医療費支出に備えてアメリカの民間医療保険に加入していることを条件に、日本の医療保険制度への加入が免除されることになっています。また、配偶者や子などが一緒に日本に滞在する場合には、その全員が民間医療保険に加入していなければなりません。もし、本人及び家族の中に民間医療保険に加入していない人がいる場合は、本人及び家族の全員について日本の医療保険制度への加入が免除されないことになります。
>
> 詳しくは下記のサイトをご覧下さい。
> http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm

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