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労務管理

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パワハラにて解雇

最終更新日:2008年04月27日 11:05

代表取締役と社員教育の件で意見が合わず反論したところ即日解雇を言い渡されました。もとより口調がきつい方なので気にせず翌日出社し謝罪致しました。しかし気が納まらない様子であり他の社員の前で「誰だお前?知らないやつがいる!」など大声で言い、私を知っているかどうか他の社員へ尋ね「知らないよな?」と同意を求めたりされました。

気が立つとこうなので「いつものことか」と仕事をこなしその日は帰宅しました。土日を挟み出社したところ机から物がすべて無くなっていました。誰に尋ねても知らないとのこと。パソコンも見つからず教育用でその日は過ごしました。帰宅すると私物が着払いの宅急便で送付されていました。

代表取締役に電話し問いただすと「解雇した。会社に勝手に来るな!」と言い電話を切られ挙句に着信拒否されました。翌日も出社し、仮パソコンで仕事をしながら代表取締役を待ちましたが会社に寄り付かず戻ってきません。また他の社員へ私を家へ帰す様に指示し、その社員がとばっちりを食うのは申し訳ないので帰宅しました。

さらに翌日の朝に弁護士より電話があり、解雇したので名刺、社員証、保険証など返却するように連絡が入りました。話もしたことがある弁護士なので、これはおかしいことではないかと尋ねましたが「問題ない」とのこと。必要書類を返却しない方が問題だと言われてしまいました。

意見が合わなかったことで解雇されるのは不当なのではないかと考えます。代表取締役株式会社資本金をすべて出資したからと言ってパワハラで解雇が正当化されるものなのでしょうか?それとも弁護士が言う様に代表取締役から直接「解雇」と言われれば従うしかないのでしょうか?

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Re: パワハラにて解雇

お話の状況から考えますと パワハラとの前に、代表者の解雇権の乱用です。
就業者の解雇については、それ相当の理由が必要であり、その解雇を命じるには労基法による確認が求められます。

>ちょっとした仕事のミスをとらえられ、「クビだ、明日から来なくていい」といわれた

代表者との仕事上の作為は両者が充分に検討することが必要ですが、会社代表者としては会社の存続、拡大などを求めた場合には一意見者の考えを求めることはほとんどといってないと思います。
これまでの経緯、解雇に至った理由、個人の承認無く個人所有物の搬送の経緯を確認し、まずは、内容証明郵便物の送付、その後労働基準監督者に提訴をすることも考えてみてください。
弁護士のかたのご報告がありますが、一者のみの意見であり合意には至らないと思います。

ご参考までに

http://rodo.info/oldsite/consul/shorui/index.html

Re: パワハラにて解雇

akijin様

ご返信有難うございます。
過去にも同様に意見の合わない業務委託契約契約社員を「オレの言うことが理解できないやつは解雇だ!」または「一般常識が無い!」など理由を付け、退職届を提出させ社労士に依頼し離職票離職理由は「自己都合」として処理をしてきました。まさか自分の身に起こるとは思いもしませんでした。

> これまでの経緯、解雇に至った理由、個人の承認無く個人所有物の搬送の経緯を確認し、まずは、内容証明郵便物の送付、その後労働基準監督者に提訴をすることも考えてみてください。

上記を踏まえ会社側へ何らかのアクションを起こしたいと思います。有難うございました。

Re: パワハラにて解雇

著者HAL2さん

2008年04月28日 09:51

解雇権の濫用ですね。

地位保全の仮処分もやっておいたほうがいいですよ。
http://www.shomin-law.com/kaikochinkari.html

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