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労務管理

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36協定の更新について

著者 すみっこ さん

最終更新日:2008年04月28日 16:44

総務を担当していた者が引き継ぎのないまま退職してしまい
恥ずかしながら36協定が更新されないまま
期日を過ぎてしまいました。

前年度と同じ条件で協定を労使間で結ぶことは
決まっており、更新日にさかのぼって
協定届を提出したいと考えておりますが
これは法律的に大丈夫なのでしょうか。

なにとぞよろしくお願いいたします。

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Re: 36協定の更新について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年04月28日 18:06

36協定労働基準監督署へ提出した受理日時から有効となります。従って更新日に遡ることはできません。

Re: 36協定の更新について

著者すみっこさん

2008年04月28日 18:18

早々のご返答いただきまして、
ありがとうございました。

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