相談の広場
初めてご相談いたします。
労働保険では「定期券などの現物支給」も賃金として含まれるとありますが、労働保険申告での賃金算定に際しては、下記の方法で間違いありませんでしょうか。
3ヶ月定期券を渡している場合、購入(継続手続き)した月(つまりは3ヶ月に一度)の賃金に、その代金を消費税込みで加算する。
単純かつ基本的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
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> 初めてご相談いたします。
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> 労働保険では「定期券などの現物支給」も賃金として含まれるとありますが、労働保険申告での賃金算定に際しては、下記の方法で間違いありませんでしょうか。
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> 3ヶ月定期券を渡している場合、購入(継続手続き)した月(つまりは3ヶ月に一度)の賃金に、その代金を消費税込みで加算する。
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労基署に確認しRASUKARUさんのような処理を
していた事例で、支払ベースだと1年以上の
通勤費を支払うケースがあり、労基署に再度確認したら
12月分の定期代を月割りにして、毎月賃金に加算
が正しいとのことでした。
同一労基署でも担当により異なる回答が
ある場合もあるぐらいですから(聞き方の
問題もあるかもしれませんが)、
御社管轄の労基署に確認するのが確実です
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