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労務管理

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労働保険申告事務について

著者 RASUKARU さん

最終更新日:2008年05月01日 12:04

初めてご相談いたします。

労働保険では「定期券などの現物支給」も賃金として含まれるとありますが、労働保険申告での賃金算定に際しては、下記の方法で間違いありませんでしょうか。

3ヶ月定期券を渡している場合、購入(継続手続き)した月(つまりは3ヶ月に一度)の賃金に、その代金を消費税込みで加算する。

単純かつ基本的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

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Re: 労働保険申告事務について

著者RASUKARUさん

2008年05月01日 13:16

ヨット様、早速のご回答ありがとうございます。
そのようなケースもありますね。
仰るように管轄の労働局に判断を仰ぎます。

Re: 労働保険申告事務について

著者ヨットさん

2008年05月01日 19:53

> 初めてご相談いたします。
>
> 労働保険では「定期券などの現物支給」も賃金として含まれるとありますが、労働保険申告での賃金算定に際しては、下記の方法で間違いありませんでしょうか。
>
> 3ヶ月定期券を渡している場合、購入(継続手続き)した月(つまりは3ヶ月に一度)の賃金に、その代金を消費税込みで加算する。
>
 労基署に確認しRASUKARUさんのような処理を
していた事例で、支払ベースだと1年以上の
通勤費を支払うケースがあり、労基署に再度確認したら
12月分の定期代を月割りにして、毎月賃金に加算
が正しいとのことでした。
 同一労基署でも担当により異なる回答が
ある場合もあるぐらいですから(聞き方の
問題もあるかもしれませんが)、
御社管轄の労基署に確認するのが確実です

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