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労務管理

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18歳で就職した子は被扶養者のままで良いのでしょうか

著者 ラッパ水仙 さん

最終更新日:2008年05月06日 13:10

お世話になります
従業員の子が本州で就職しましたが、社会保険に加入していない会社のようです。
国民年金には20歳になる時点で加入することになるのでしょが、現在被扶養者となっている健康保険のことが心配です。
4月1日から末日までの給料が5月末日に支払われるということで、2か月分の仕送りをしたとのことです。
この場合、(給料額は未確認)年間130万円以上の収入が見込まれるかは、年末にならなければわからないと考えられますので、引き続き弊社従業員被扶養者として、健康保険証を回収せず、異動届(喪失)を提出しないということはできないのでしょうか。
参考意見をよろしくお願いいたします。

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Re: 18歳で就職した子は被扶養者のままで良いのでしょうか

著者グレゴリオさん

2008年05月06日 19:53

まず被扶養者の収入ですが、収入に変動があった場合は、過去の(たとえば昨年の)収入ではなく、向こう12カ月の見込み額で判断するそうです(根拠となる通達類は見つけきれていません)ですので、給料が10万8334円以上ありそうなら扶養に入れませんね。

それから同一世帯に属していない場合は仕送り額以下の条件もありますから、被扶養者の給料を超える額の仕送りをしなければなりません。この仕送り額について証明できるものが必要になるようです。

あありがとうございました

著者ラッパ水仙さん

2008年05月16日 10:03

参考になりました。
本人にも、雇用条件等の詳しい内容を確認し、対応することにしました。

Re: 18歳で就職した子は被扶養者のままで良いのでしょうか

著者げんたさん

2008年05月16日 12:40

こんにちは。

ご質問の内容は"健康保険扶養者"についてですので、私の書き込みはちょっとズレていますが、
ちょっと気になったので。



> 従業員の子が本州で就職しましたが、社会保険に加入していない会社のようです。
> 国民年金には20歳になる時点で加入することになるのでしょが、現在被扶養者となっている健康保険のことが心配です。


国民年金強制加入であり、国民年金の区分は次のようになっているのはご存知かと思います。

第1号被保険者…自営業者、農業従事者、学生などの20歳以上60歳未満の人
第2号被保険者…会社や官公庁に勤務し厚生年金共済組合に加入している人
第3号被保険者第2号被保険者扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人


"社会保険に加入していない"会社という文面がちょっと気になりますが、その子は会社に就職した時点で会社の厚生年金などに加入する事になるはずです。
したがって、20歳前に就職して厚生年金または共済組合に加入している場合には、第2号被保険者としてすでに国民年金に加入している事になります。

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