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「扶養控除等申告書」記載の扶養親族について

著者 elsa さん

最終更新日:2008年05月16日 11:43

給与・賞与処理上の扶養親族の人数について質問です。

ある社員は、配偶者が1名、子が2名いることを
扶養控除等申告書」にて申告しています。

この配偶者について「平成20年中の所得の見積もり額」欄に
103万円を超える金額が記載されている場合、
現時点での扶養親族の人数は2名と判断すべきでしょうか?

それとも、今後退職して所得額が103万円を超えない可能性があるので
現時点では扶養親族は3名と判断すべきでしょうか?

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Re: 「扶養控除等申告書」記載の扶養親族について

elsaさん。こんにちわ。はじめまして。

扶養控除は受給者の申告によります。
従いまして、申告時に合計所得の見積金額が38万円を超えていれば控除対象配偶者とはなれず申告できませんので、扶養親族は2名と判断すべきではないでしょうか。

”「平成20年中の所得の見積もり額」欄に103万円を超える金額が記載”というのが気になります。
例えば、収入が給与収入だけで103万円の場合、給与収入から給与所得控除額65万円を差し引いた38万円を合計所得金額として記入します。
この方の場合、103万円を超えますので、これが収入金額、所得金額のいずれであっても、控除対象配偶者とはなれず申告できませんが.....

退職等により合計所得金額が38万円以下になるかもしれませんが、年末調整時に所得税が徴収されるより還付される方が気持ち的にはいいのではないでしょうか。

Re: 「扶養控除等申告書」記載の扶養親族について

著者elsaさん

2008年05月16日 14:48

もりっちさん、はじめまして。
早速の返信、ありがとうございました!

> ”「平成20年中の所得の見積もり額」欄に103万円を超える金額が記載”というのが気になります。

申し訳ありません、質問の際に記載を間違えてしまいました。
給与収入が103万円以上で、控除される65万円を差し引いて
所得見積もり額の欄にが38万円以上の金額が記載されている場合、
についての質問でした。

> この方の場合、103万円を超えますので、これが収入金額、所得金額のいずれであっても、控除対象配偶者とはなれず申告できませんが.....

総務の仕事を始めたばかりで初歩的な部分を理解しておりませんでしたが、
同申告書の提出者が控除対象配偶者欄に記載していても、
所得の見積額が38万円を越える場合は控除対象配偶者に該当しないわけですね?

重ねて勉強になりました!ありがとうございました!

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