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合同会社の業務執行社員の加入時の印鑑証明書の必要性について

著者 kuro-t さん

最終更新日:2008年05月15日 07:02

タイトルの通りなのですが、代表社員については必要、社員については不要というのは分かるのですが、業務執行社員の場合に必要なのかどうか、HPによって矛盾があるのです。
設立時の社員登記の場合も設立後の社員登記の場合も両方、代行業者によって逆のことが書かれていて、よく分かりません。

実は自分が関わっている合同会社の社員が偽名で登記されているのではないかと疑っているのですが、印鑑証明書なしで登記できるのなら偽名の可能性がでてきますので、どっちが本当なのだろうと混乱しています。

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Re: 合同会社の業務執行社員の加入時の印鑑証明書の必要性について

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年05月19日 20:44

kuro-tさん、こんばんは。
司法書士の藤井和彦と申します。

手短に回答させていただきますが、代表社員以外は登記の際に印鑑証明書は不要です。業務執行社員についても印鑑証明書は不要です。

以上、宜しくお願いいたします。

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