相談の広場
最終更新日:2008年05月21日 00:44
社員が実母への肝移植のドナーとなる為1ヶ月程休む事となりました。
就労規定に、ドナーになった場合の特別休暇の条項
がないので、その間は無給となります。
どうにか経済的補てんが出来ないものかと調べてはみたものの
傷病手当金、高額療養費あたりが対象になるのでは?
程度の辺りをつけるに留まっています。
傷病給付に関しては、「病気や怪我の療養」ではないため
支給されないのではという疑問も出てきました。
提供される側の受ける手術、治療が
健康保険適用か否かという点もドナーの費用負担に関わってくるようですが、
どなたか健保適用の場合、そうでない場合の両面で
ドナーが利用できそうな健康保険給付をご存知でしたらご回答願えませんでしょうか?
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> 社員が実母への肝移植のドナーとなる為1ヶ月程休む事となりました。
>
> 就労規定に、ドナーになった場合の特別休暇の条項
> がないので、その間は無給となります。
>
> どうにか経済的補てんが出来ないものかと調べてはみたものの
> 傷病手当金、高額療養費あたりが対象になるのでは?
> 程度の辺りをつけるに留まっています。
> 傷病給付に関しては、「病気や怪我の療養」ではないため
> 支給されないのではという疑問も出てきました。
>
> 提供される側の受ける手術、治療が
> 健康保険適用か否かという点もドナーの費用負担に関わってくるようですが、
> どなたか健保適用の場合、そうでない場合の両面で
> ドナーが利用できそうな健康保険給付をご存知でしたらご回答願えませんでしょうか?
お母さまのドナーということは、生体肝移植ですよね?
生体肝移植の場合、2004年から、それまで自費診療で行われていたほとんどの疾患が保険適用となっているようですので、
おそらく保険適用での移植かと思われます。
まず、「健康保険適用か否かという点もドナーの費用負担に関わってくる」と書かれている点が引っかかったのですが、
ドナーが“負担する”費用だと勘違いされていませんか?
「保険診療、私費診療であるかにより、ドナーの費用も違ってきます」というような記載がされているサイトがありますが、
これは、ドナーの負担額が変わるという意味ではなく、
患者が負担する“ドナーに対する医療費”が、3割負担になるか否かは、患者の治療が保険診療なのか私費診療なのかで変わる」という意味なんです。
わかりやすく言うと、
●保険診療の場合:患者本人にかかる費用(3割)+ドナーにかかる費用(3割)を、患者本人が負担
●私費診療の場合:患者本人にかかる費用(全額自費)+ドナーにかかる費用(全額自費)を、患者本人が負担
ということを意味しているだけで、
どちらの場合でも、負担するのは患者本人なんです。
ドナー側にかかる医療費はすべて患者側が治療するための費用なのですから、
当然といえば当然ですね。
ですから、保険適用の移植手術であったとしても、
保険給付はお母さまの健康保険から受けるものとなり、
息子さんのほうの健康保険から給付を受けることはできません。
また、保険適応の移植手術については、高額療養費制度が受けられます。
前もって限度額適用証を発行してもらっておけば、
医療機関への支払いが「自己負担限度額+保険適応外の費用」で済みますので、
ぜひとも事前に手続きされておくことをオススメします。
移植手術は3割負担でも数百万単位の額になりますから、
これをしておくのとしておかないのでは、かなり負担が違うと思いますよ。
当然ながら、こちらもお母さまの健康保険のほうでの手続きになります。
(息子さんが負担すべき医療費はないのですから当然です)
なお、息子さんが病気なわけじゃないですから、息子さん本人は傷病手当金の支給対象にもなりません。
上記からもわかりますとおり、
基本的に、ドナー自身が利用できる健康保険給付はない、ということになります。
個人的には、ドナーになる場合に傷病手当金が受給できるのなら、
もっと移植が普及するだろうになぁとは思うのですが、
ドナーはあくまでも本人の“自由意志”が前提となっていることから、
傷病のようにやむを得ず労務不能となるケースとは意味合いが違う、
というスタンスみたいです。
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