相談の広場
私の会社では他部門との調整上、時々出退社時間を指定することが必要になります。
裁量労働制適用者には、この指定はできないのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは
裁量労働制の場合には、労働者自身の自主裁量権が認め
らえていますが、業務上必要な会議、出張、接客などは
要求できますし、その結果として時間が指定されることは
合理的な範囲と考えられます。
例として、会議が9:00からあるので"会議への出席”は
要求できますが、9:00に出社という命令はできないと
考えれば良いと思います。
(退社時間についても同様)
但し、上記の会議、出張、接客等は、随時時間が決まる
もので、これらの開催や調整の権利は、合理的な範囲で
労働者側にあると考えられます。
定型業務で、接客、会議等の時間が定めることが可能で
あるにもかかわらず、本人の裁量を奪うような設定を
行うことは、裁量権が無いと判断される危険はあります。
結論を言えば、業務の指示によって、結果として出社や
退社時間が制限されることは問題ないが、
出社退社時間の指定をしたり、裁量権を奪うような
定常的な業務の設定は、できません。
それが業務上 必須ならば、裁量労働の適用はできないこと
になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]