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労務管理

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裁量労働制適用者への始業終業時刻の指示について

著者 tanabe さん

最終更新日:2008年05月21日 17:03

私の会社では他部門との調整上、時々出退社時間を指定することが必要になります。
裁量労働制適用者には、この指定はできないのでしょうか。

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Re: 裁量労働制適用者への始業終業時刻の指示について

著者外資社員さん

2008年05月22日 09:24

こんにちは

裁量労働制の場合には、労働者自身の自主裁量権が認め
らえていますが、業務上必要な会議、出張、接客などは
要求できますし、その結果として時間が指定されることは
合理的な範囲と考えられます。

例として、会議が9:00からあるので"会議への出席”は
要求できますが、9:00に出社という命令はできないと
考えれば良いと思います。
(退社時間についても同様)

但し、上記の会議、出張、接客等は、随時時間が決まる
もので、これらの開催や調整の権利は、合理的な範囲で
労働者側にあると考えられます。

定型業務で、接客、会議等の時間が定めることが可能で
あるにもかかわらず、本人の裁量を奪うような設定を
行うことは、裁量権が無いと判断される危険はあります。

結論を言えば、業務の指示によって、結果として出社や
退社時間が制限されることは問題ないが、
出社退社時間の指定をしたり、裁量権を奪うような
定常的な業務の設定は、できません。
それが業務上 必須ならば、裁量労働の適用はできないこと
になります。

Re: 裁量労働制適用者への始業終業時刻の指示について

著者tanabeさん

2008年05月22日 15:51

わかりやすいご説明ありがとうございます。
大変助かりました。

弊社ではシフト上の調整で出退社時間を指定するため、裁量労働制適用者は除外するべきだと考えております。

ありがとうございました。

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