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労務管理

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休業損害証明書

著者 delttagardens さん

最終更新日:2008年05月23日 14:28

休業損害証明書」の記入をしたいのですが、
分からないところがあるので、どなたか教えて下さい。

「休んだ日ですが、有給休暇を使用した場合にも、現実の収入減がなくても休業損害として認められます。」と
調べていたら、書いてあったのですが、
その日を振替休日にしていたら、どうなるのでしょうか?

記入欄は「欠勤」「年次有給休暇」「遅刻」「早退」しかないのですが。。。

よろしくお願いします。

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Re: 休業損害証明書

著者キョウサイさん

2008年05月26日 08:53

振替え休日とのことですが、いわゆる代休で良いのですか。
代休であれば勤務先の「所定の休日」の扱いでかまいません。
その場合の分類としては「年次有給休暇」とすべきでしょう。
それでも気になるなら休業損害証明書年次有給休暇と書かれている上にでも「振替え休日」と付け加えて書いておけば十分です。(わからないことがあれば休業損害証明書を依頼した側で問合せがあるはずです。

Re: 休業損害証明書

著者delttagardensさん

2008年05月26日 10:10

お返事ありがとうございます。

振休2日(休みの日に出た代休です)の他に有給も4日あったので、6日(内振休2日)と書いて提出してみます。



> 振替え休日とのことですが、いわゆる代休で良いのですか。
> 代休であれば勤務先の「所定の休日」の扱いでかまいません。
> その場合の分類としては「年次有給休暇」とすべきでしょう。
> それでも気になるなら休業損害証明書年次有給休暇と書かれている上にでも「振替え休日」と付け加えて書いておけば十分です。(わからないことがあれば休業損害証明書を依頼した側で問合せがあるはずです。

Re: 休業損害証明書

著者delttagardensさん

2008年05月26日 10:11

お返事ありがとうございます。

振休2日(休みの日に出た代休です)の他に有給も4日あったので、6日(内振休2日)と書いて提出してみます。



> 振替え休日とのことですが、いわゆる代休で良いのですか。
> 代休であれば勤務先の「所定の休日」の扱いでかまいません。
> その場合の分類としては「年次有給休暇」とすべきでしょう。
> それでも気になるなら休業損害証明書年次有給休暇と書かれている上にでも「振替え休日」と付け加えて書いておけば十分です。(わからないことがあれば休業損害証明書を依頼した側で問合せがあるはずです。

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