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建設業法についての質問

最終更新日:2008年05月23日 16:02

どこに書いていいか、わからなっかったのでここに書きま
す。
建設業法によると、500万円未満の工事は建設業の許可がなくても施工できる、となっていると思うのですが、この500万円の中に施工にあたって必要な材料代も含まれるのでしょうか。たとえば、A社という建設業の許可を持たない業者が450万円の工事契約を結んだ場合(材料代は元請けの支払い。例 材料代100万円とします)、工事の施工をA社は施工する事ができるのでしょうか。

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Re: 建設業法についての質問

著者鐘尾行政書士事務所さん

2008年05月26日 10:15

建設業法施行令第一条の二の3には、
「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は
 市場価格及び運送賃を当該請負契約請負代金の額に加えた
 ものを第一項の請負代金の額とする」
と規定されています。
よって、一般的には「許可が必要」と判断できます。
しかし、「材料」の範囲ををどのように判断したら良いのか難しいところで、個別で判断した方が無難です。
場合によっては、「提供材料」とみなされず、許可は不要ということもあります。

Re: 建設業法についての質問

著者グレゴリオさん

2008年05月26日 17:46

【鐘尾行政書士事務所 さんの書き込みにより間違いを修正します】

建設業法施行令では「工事一件の請負代金の額」となっています。

ただし、たとえば本来一つのの工事を同じ業者に分割して発注する場合には、発注ごとに別々のものとはみなされず、合計した金額と見なされるようです。

【以下修正】
材料が支給される場合は原則的には請負代金に含むそうです。鐘尾行政書士事務所さんの書き込みを参照ください。

Re: 建設業法についての質問

著者グレゴリオさん

2008年05月26日 18:06

鐘尾行政書士事務所さま、フォローありがとうございます。

書き込みいただけなければ、間違った書き込みをそのままにしておりました。助かりました。

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