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短時間労働者の通勤手当

著者 エフワン さん

最終更新日:2008年05月27日 12:03

短時間労働者(主にパートなど)の通勤手当の支給について
質問します。
現在、短時間労働者に対する通勤手当の支給基準がないため
制度化しようと考えています。

今考えているのは労働時間に対しての比例支給です。
例えば同じ通勤区間で、8時間労働者と3時間労働者で同じ
額の通勤手当を支給するのは整合性に欠けると思ってい
ます。

このような場合、3時間労働者に対し通勤手当を8分の3に
することは問題があるでしょうか?

また、この例だと運用自体が大変ですので、これ以外で何
か良い方法はあるでしょうか?

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Re: 短時間労働者の通勤手当

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2008年05月27日 12:34

> 今考えているのは労働時間に対しての比例支給です。
> 例えば同じ通勤区間で、8時間労働者と3時間労働者で同じ
> 額の通勤手当を支給するのは整合性に欠けると思ってい
> ます。
>
> このような場合、3時間労働者に対し通勤手当を8分の3に
> することは問題があるでしょうか?

お世話様です
つうきん手当は会社が任意で支給しているものですから、支給の有無自体は自由です

しかし、貴社にとっての支給の意味は何なのでしょうか。もし、かかった費用の実費支給であれば、8分の3などという考えは成り立ちません

また、パート法の改正により、パートであることを理由とした差別は禁止ですので、8時間の方と3時間とでの差別は正直いかがなものかと…

通勤手当なのですから、素直に実費支給とされた方が混乱せずに済むかと思いますよ。御参考まで。

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