相談の広場
いつもおせわになっています。案山子です。
タイトルの件、困ったことがありまして皆様の見解をお聞かせいただきたいです。
実は、当社におきまして病気(業務での疾病ではありません)になった社員さんがいます。
木曜日に社内で具合を崩され救急車で搬送され、金曜日も休まれました。土日は基本的には休みです。
ただし、今回の社員は月に二回土曜出勤が課されていて、どの土曜日に出るのかは本人の希望通りになっています。
現在、病気を患ったまま仕事をされています。
ただ、やはりその病気の症状であったり、検診であったりでお休みをされることがあります。今後手術が必要となりそうです。
今月、その病気が原因で待機3日間のほかに2日間休まれています。手術となると10日間くらいの入院になりそうです。
有給が発生する前の社員さんで、
当社としては健康保険の「傷病手当金」の給付制度を利用したらどうか、と考えていて本人もそれを望んでいます。
しかしながら、弊社の総務担当が、管轄社会保険事務所に事前に相談したところ
「木曜日に倒れて、金曜日に労務不能になっているが、土曜・日曜が果たして労務不能だとはわからない。月曜日も休んでいれば支給できるのだが」といわれてしまいました。
その後、私が社会保険庁に問い合わせたところ、「公休日(日曜・祝日など)もカウントできるので…おっかしいなぁ。ちょっと調べて折り返しします」との事で回答はいただけませんでした。
いまだ、折り返しの連絡はいただけていません。
土日祝日が休みの会社で、金曜日から労務不能になった場合
月曜日も休まないと待機3日間の考え方には当てはまらないのでしょうか。
どなたかご享受いただきたく思います。よろしくお願いします。
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傷病手当金給付制度 待機期間について下記ご説明があります。
健康保険の傷病手当金は、病気で労務不能が三日続いたとき、四日目から支給されます。
ただし、この三日間は連続していなければなりません。労災保険とはカウントの仕方が違うので注意が必要です。
二日休んだ後、一日出勤したため、その段階で振り出しに戻ります。翌日の金曜日から、また三日間、療養のため労務不能が続いて、初めて待期完成となります。ただし、連続三日は、出勤日三日でなくとも差し支えありません。会社の休日を含め、連続三日となれば四日目から傷病手当金が出ます。
金曜の欠勤一日に、休日の土日二日間を加えた三日で待期完成となり、四日目の月曜から手当金が出ます。
土曜日に出勤された場合には認められなくなります。
一旦、傷病手当金の受給権が発生すると、それからは出勤・欠勤が継続しても関係ありません。
> akijin様
>
> ご返信いただきましてありがとうございます。
> やはり、金曜日+土曜・日曜で仕事をしていなければ傷病手当金受給権が発生しているようですね。
>
> もしよろしければ、こちらのリソースを教えていただけませんでしょうか?
> 手元に保険に関する法令集もなくネットで探してはいるのですが、
> お恥ずかしながら見つけられないために、社会保険事務所に「ここにこう書いてあるんですが…」との主張ができないんです。
#########################
<傷病手当 待期期間 土日>で検索してください。
社労士の方々のHpほか ご案内があります
勝 田 労 務 管 理 事 務 所Hp
Q51 欠勤の後に会社休日が挟まるが手当金の支給開始はいつからでしょうか。
http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/zimu/q&a/houmu_3q/index_a51.html
↑は変なところにレスを入れてしまったので削除しました。
> やはり、金曜日+土曜・日曜で仕事をしていなければ傷病手当金受給権が発生しているようですね。
傷病手当金は、“労務不能であること”が要件の1つであり、
“労務に服していないこと”が要件となるものではありません。
したがって、たとえ労務に服していなくても、その日が労務可能であれば、
支給対象とはなりませんので勘違いなさらないようにお願いします。
で、今回のケースでのポイントについてですが、
ほかの方の回答にもありますとおり、
傷病手当金の待期期間や支給対象日には土日も含みます。
そのため、金・土・日・月と労務不能の方だと、金土日で待期期間が完成し、月曜から支給対象日となります。
月曜日も労務不能であれば、労務不能である金曜と月曜ではさまれているのだから、土日も当然労務不能であろうと考えるのが普通ですから、
社会保険事務所の方も「月曜日も休んでいれば支給できるのだが」と言われたのだと思います。
しかしながら、月曜日に出勤された場合、
金曜日だけ労務不能で、土日月は労務不能ではなかった、というケースと、
金土日が労務不能で、月曜日が労務不能ではなかった、というケースでは、
金曜日が欠勤であるというだけでは、土日が労務不能だったのかどうかの見分けはつきませんよね?
おそらく社会保険事務所の方は、ここを争点にされているのだと思います。
前者なら待期期間完成とはならず、
後者なら待期期間完成となるからです。
といっても、土日も労務不能だったこと、つまり後者にあたるということが証明できさえすればいいわけですから、
医師の証明部分で土日も労務不能であったという旨の記載をしてもらえば、
土日も含めて待期期間完成とみなされると思いますよ。
社会保険事務所の方に、「金曜だけでなく土日も労務不能であったと医師が証明すれば、待期期間完成になりますよね?」
と確認してみてください。
akijinさんへ
ありがとうございました。
その後社会保険庁から連絡がありました。
医師の診断書があれば「傷病手当金の申請資格」はあるとのことです。
ただ、「支給の可否を判断する」のは社会保険事務所であるので
申請しても必ずしも支給されるかはわからないとの回答を頂けました。
もし却下されて不服である場合には審査請求をしてくださいとのことでした。
ご享受くださりましてありがとうございます。大変助かりました。
Mariaさんへ
ご返信ありがとうございます。
>傷病手当金は、“労務不能であること”が要件の1つであり、
“労務に服していないこと”が要件となるものではありません。
したがって、たとえ労務に服していなくても、その日が労務可能であれば、
支給対象とはなりませんので勘違いなさらないようにお願いします。
はい。上記に関しては違いは理解していますので大丈夫です。
>といっても、土日も労務不能だったこと、つまり後者にあたるということが証明できさえすればいいわけですから、
医師の証明部分で土日も労務不能であったという旨の記載をしてもらえば、
土日も含めて待期期間完成とみなされると思いますよ
社会保険庁の方が言われるには
「証明書があれば待機期間は完成。されど、審査は事務所が行う」でした。
なので、今月に関しては支給対象日が2日間しかないので見送ることにしました。
来月、手術か治療かの診断が下されるとのことでしたので
もし手術を必要とするのであれば手術を終えたその月の末日に
手術ではなく通院が要されるようであれば、半年ほどためて
「本当に病気なんだもん!」と訴えてみようと思います。
ありがとうございました。
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