相談の広場
当社の社員で小学6年生の子を一人持つシングルマザーの社員がいました。児童手当は以前からもらっています。
今年の6月1日に証明印をもらいに現況届けを提出してきましたが、この社員は昨年秋に当社の社員と結婚をしました。
夫の給与は所得制限額を超えています。児童手当は夫婦であれば所得の高い方の給与で判断するとのことですが、実はいろいろあって入籍をまだしていません。子供も妻の扶養のままです。秋ごろまでには入籍する予定とは聞いてます。
一緒には住んでいますが、妻の実家に歩いていける距離なので妻と子は住所も新しい住所には変更していません。入籍と同時にするようです。
このような場合は、児童手当をもらえるのでしょうか?
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