相談の広場
弊社は非公開会社で監査役は現在一名おります。
定款には補欠により就任した監査役は前任監査役の残存期間と同一と記載があります。
そこで質問なんですが、
H20/6に現監査役が辞任(任期はH21/5)する予定なのですが
この場合新監査役になる方の任期は定款どおり(H21/5)で
よろしいのでしょうか。会社法によりこの定款が無効になるのか気になりますのでどうかご教示ください。尚、私の上司は4年じゃないのかと言っております。
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役員の補欠には、①役員に欠員ができた時点で、新たに選任すること(従来使われていた意味)と、②役員に欠員ができたときに備えて、予め選任すること(会社法第329条第2項)の2つの意味があります。
会社法第336条第3項は、定款で補欠の監査役の任期を退任した監査役の任期満了日まで短縮することを認めています。
そして、この規定は②の場合のみならず①の場合にも適用されるとされています(論点解説 新・会社法 千問の道標306頁)。
このことから、貴社の定款に補欠監査役の任期の短縮規定があるのであれば、定款どおり新監査役の任期はH21年5月までとなります。
なお、監査役が1人の場合の補欠監査役の任期の登記実務上の取り扱いが会社法の施行の前後で変更があったようです。
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