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監査役の任期について

著者 総経一体 さん

最終更新日:2008年06月06日 17:33

弊社は非公開会社監査役は現在一名おります。
定款には補欠により就任した監査役は前任監査役の残存期間と同一と記載があります。
そこで質問なんですが、
H20/6に現監査役が辞任(任期はH21/5)する予定なのですが
この場合新監査役になる方の任期は定款どおり(H21/5)で
よろしいのでしょうか。会社法によりこの定款が無効になるのか気になりますのでどうかご教示ください。尚、私の上司は4年じゃないのかと言っております。

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Re: 監査役の任期について

非公開会社で、監査役1名 任期途中で辞任の場合、以前勤務先で経験したことがあるのですが、新監査役の任期は就任した日から4年でした。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 監査役の任期について

著者トラきちさん

2008年06月07日 14:39

総経一体さん、こんにちは。

 定款の規定のとおり「補欠」として選任し就任した監査役は前任監査役の残存期間となりますので、任期はH21/5ですよ。

 補欠としてではなく、新たな監査役として選任されるのなら、4年になります。

 補欠として選任するか、新たな監査役として選任するかは、会社の判断次第です。

Re: 監査役の任期について

著者ドラゴンズさん

2008年06月09日 08:37

皆さんがお答えなので、実務的なことだけ申しあげます。
補欠として選任されたか、新任として選任されたかをわかるように、議案にその旨記しておく必要があります。

会社側の任意である以上、どのような取り扱いにしたかを後世に残さないと、変な時期に任期満了による退任とか、通算すると5年も6年も任期があったなんてことになってしまいます。

Re: 監査役の任期について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年06月10日 01:49

役員の補欠には、①役員に欠員ができた時点で、新たに選任すること(従来使われていた意味)と、②役員に欠員ができたときに備えて、予め選任すること(会社法第329条第2項)の2つの意味があります。

会社法第336条第3項は、定款で補欠の監査役の任期を退任した監査役の任期満了日まで短縮することを認めています。
そして、この規定は②の場合のみならず①の場合にも適用されるとされています(論点解説 新・会社法 千問の道標306頁)。
このことから、貴社の定款に補欠監査役の任期の短縮規定があるのであれば、定款どおり新監査役の任期はH21年5月までとなります。

なお、監査役が1人の場合の補欠監査役の任期登記実務上の取り扱いが会社法の施行の前後で変更があったようです。

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