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産業医との嘱託産業医契約書への収入印紙について

著者 やまもと さん

最終更新日:2008年06月13日 09:28

皆さん

いつも勉強させて頂いております。
さて、このたび勤務先にて産業医を選定することとなり、近日契約の運びとなったのですが、「嘱託産業医契約書」締結に際して、以下の疑問があります。

◆該当契約書に収入印紙の貼付は必要か?
◆該当契約先はいわゆる個人病院「●●クリニック」
◆該当契約書には嘱託料「月額50,000円」の記載あり

必要な場合の印紙税額についてもご教授賜れれば幸いです。

以上、宜しくお願いします。

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Re: 産業医との嘱託産業医契約書への収入印紙について

はじめましてhakotan2と申します。

産業医委嘱契約は、委任契約と解されています。

医師との契約、個人病院との契約でもおなじです。

よって、「不課税文書」になり印紙税の納付は
必要ありません。

以前に東京国税局税務相談室に確認しておりますので
間違いないと思います。

Re: 産業医との嘱託産業医契約書への収入印紙について

著者やまもとさん

2008年06月16日 10:46

hakotan2さん

おはようございます。早速のご返信ありがとうございました。
産業医との契約⇒「委任契約」⇒「不課税文書」
となる旨、理解できました。

引き続きご指導くださいませ。

繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。

Re: 産業医との嘱託産業医契約書への収入印紙について

著者ZENJIさん

2008年08月16日 11:30

いきなり入りこんで申し訳ありません。
もう一つ教えて頂きたいことがあります。
産業医契約書のサンプルなど見ると、「甲」「乙」「丙」の三者の名で契約しているものがほとんどです。「丙」は大抵の場合「立会人」として「××医師会」となっているのですが、この「丙」は無くても問題ないのでしょうか?

Re: 産業医との嘱託産業医契約書への収入印紙について

hakotan2と申します。

2ヶ月も前の投稿でしたので、印紙税の解釈が間違えたかとびっくりしました。

企業法務の方で「契約当事者」について投稿されていらっしゃいますのでご存知と思いますが。

立会人は、契約当事者ではなく、実際上契約の締結までの話合いに関係した者が、契約が間違いなく有効に成立したということを保証するためと思います。
契約の効力に影響なく、契約書の信憑性にプラスになると考えます。

特に立会人がいなくても、契約は有効に成立するので問題ないと思います。
ただ、立会人が仲介斡旋のような法律行為をするときには、立会人が必要と考えます。
労働安全衛生法を見ましたが、産業医の選任に特に立会人が必要とは書かれていませんでした。

あまり契約が専門ではないので、曖昧な答えで申し訳ありません。
企業法務のご質問にお任せしたいと思います。

Re: 産業医との嘱託産業医契約書への収入印紙について

著者ZENJIさん

2008年08月16日 14:34

ありがとうございます。
この秋に産業医契約をすることになりまして、色々と調べていたところだったのです。印紙税の事もとても参考になりました。

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