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会社の印鑑&借用証書の押印について

最終更新日:2008年06月14日 16:37

たびたび話題になっているのに、また同じような内容で質問するのですが…。お許しください。

契約書で、どう考えても会社名だけでいいところを丸印を求められる故に、登録した代表者印を押印する場合があります。登録印を簡単には使用したくないので、この対策として会社名のみの丸印を作成して使うことは、有効な策なのでしょうか?それとも何か問題はありますか?

また、別件ですが、お金を借入する場合に借入証書を作成しますが、この場合、借主として法人名のみ&会社印角印)でいいのでしょうか?それとも代表者名も記載し、会社印+代表者の三文判を押印するのがいいのですか?
あるいは、会社印角印)のみ、代表者印丸印)のみか…。

調べるように指示を受け、困っての投稿です。
ご存知の方、ぜひ教えてください!

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Re: 会社の印鑑&借用証書の押印について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年06月15日 08:38

> 契約書で、どう考えても会社名だけでいいところを丸印を求められる故に、登録した代表者印を押印する場合があります。登録印を簡単には使用したくないので、この対策として会社名のみの丸印を作成して使うことは、有効な策なのでしょうか?それとも何か問題はありますか?

まず、この考えから間違っています。
会社が契約書を作成する場合は、記名押印(会社名+代表者の肩書き+代表者名+押印)が必要です。
※代表者の肩書き=代表取締役代表取締役社長など
※押印=代表者印社印 ただし相手方の立場からすれば、最もいい押印は代表者印になります。
※会社の住所も記載していた方が無難です。
「どう考えても会社名だけでいい」という契約書はありません。
そのような契約書は、正当な契約書とはいえません。
丸印を求められる」というのは契約の相手方からすれば当然のことだと思います。

> また、別件ですが、お金を借入する場合に借入証書を作成しますが、この場合、借主として法人名のみ&会社印角印)でいいのでしょうか?それとも代表者名も記載し、会社印+代表者の三文判を押印するのがいいのですか?
> あるいは、会社印角印)のみ、代表者印丸印)のみか…。

契約書の場合と同様、記名押印(会社名+代表者の肩書き+代表者名+押印)が必要です。

契約書にしても借入証書にしても、それを作成する意義は契約や借入の内容を書面にして明らかにしておくためです。
会社が契約や借入を行う場合は、代表権限のある者(代表取締役や支配人)が行うか又は承認する必要があります。
会社が契約書や借入証書を作成する場合、会社が契約書や借入証書の内容を自認するのですから、契約書や借入証書が代表権限のある者によって作成され又は承認されたことを書面上で示す必要があります。また相手方がそれを求めるのも当然です。
そして記名押印(会社名+代表者の肩書き+代表者名+押印)が正に「契約書や借入証書が代表権限のある者によって作成され又は承認されたことを書面上で示す」ことになります。

Re: 会社の印鑑&借用証書の押印について

ご回答、ありがとうございました。
自分が何もわかっていないことがよくわかり、今後もますます勉強しなければなぁ、と痛感しました。

それで、質問文が意図した内容を表現していなかったこともわかりました…。
「会社名だけ」ではなくて「会社印だけ」と言わなければなりませんでした。契約書に会社名・代表者名は記載しますけど、その押印に「丸印がいい」と言われた故に代表者印を押すのに抵抗があったわけです。
ただ、いただいたお答えに「最もいい押印は代表者印」とありましたので、今後も代表者印を押そう(押してもらおう)と思いました。

借入証書の件は、よくわかりました。

ていねいなご回答を、本当にありがとうございました。

Re: 会社の印鑑&借用証書の押印について

契約書で、会社名だけでいいところを丸印を求められる故に、登録した代表者印を押印する場合があります。登録印を簡単には使用したくないので、この対策として会社名のみの丸印を作成して使うことは、有効な策なのでしょうか?それとも何か問題はありますか?

○→登録印(おそらく、法務局へ会社届出印された印(実印)のことをご質問されていると思います。
重要でない書面には、「○○株式会社代表取締役印」いわゆる会社実印でない、会社認印を使用されることをおすすめします。法的には問題有りませんが、やはり、公的書面・銀行借入等では、印鑑証明書添付で実印が求められるケースがあります。実印印鑑証明書を求められた時だけ、届出印を使用、一般文書では会社認め印を使用するでOKです。

> 借入証書、この場合、借主として法人名のみ&会社印角印)でいいのでしょうか?
○→この場合は不可です。

それとも代表者名も記載し、会社印+代表者の三文判を押印するのがいいのですか?
○→この場合も不可です。

> あるいは、会社印角印)のみ、代表者印丸印)のみか…。
○→これも不可です。

○「借入証書」は大切な書面ですので、あとで、紛争がおきた時の場合に備え、一般的には、貸主・借主とも、実印を押印し、印鑑証明書を添付します(所定の収入印紙を貼付)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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