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労務管理

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有給休暇の取得禁止期間

著者 NKOT さん

最終更新日:2008年06月19日 11:12

こんにちは。いつも外から参考にさせていただいています。

さて、タイトルにも掲げましたが、年間を通して有給休暇の取得(請求)禁止期間を会社側で定めることはできるでしょうか?

タクシー業のため予めわかっているメチャ忙しい日は休まれると売り上げが下がるばかりでなく、サービスの提供が不充分だとクレームになったり、また乗務員の勤務もシビアな諸法令・規則等により交代をあてがうことも難しいのが現状です。

逆にド暇な日は有給で休んだ方が収入がいい場合もあって、それを逆手にとって休まれてしまったり・・・。

専門家の方々、ご同業の方々をはじめ、ご教示をよろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の取得禁止期間

著者Mariaさん

2008年06月19日 11:38

> 年間を通して有給休暇の取得(請求)禁止期間を会社側で定めることはできるでしょうか?

事業者には年次有給休暇取得の拒否権はありませんから、
あらかじめ取得を禁止する期間を設けるようなことはできませんね。

> タクシー業のため予めわかっているメチャ忙しい日は休まれると売り上げが下がるばかりでなく、サービスの提供が不充分だとクレームになったり、また乗務員の勤務もシビアな諸法令・規則等により交代をあてがうことも難しいのが現状です。

しかしながら、年次有給休暇の時期変更権はありますから、
その日に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合に限っては、
年次有給休暇を取得する日を別の日に変えさせることは可能です。
単に業務がたてこんでいて忙しいから、という理由のみでは
「事業の正常な運営を妨げる」とまではいえず、変更権の行使は認められませんが、
業務に多大な支障が出て、かつ交代をあてがうことも難しい状況なのであれば、時期変更権の行使は可能だと思います。

【参考】
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/sic_news_200405_4.html
http://www.tokyo.doyu.jp/qa/2006/2006_7.html

> 逆にド暇な日は有給で休んだ方が収入がいい場合もあって、それを逆手にとって休まれてしまったり・・・。

これはどうにもならないですね(^^;
時期変更権を行使できるような状況じゃないですから、
認めざるを得ません。

Re: 有給休暇の取得禁止期間

著者NKOTさん

2008年06月19日 12:15

早速のご返信恐れ入ります。

参考にさせていただきます。

燃料費も高騰し、少ない人数でギリギリやっているので、状況考えず自分勝手に休まれるとキツイです・・・。

ありがとうございました。

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