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企業法務

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廃棄物処理の契約について

最終更新日:2008年06月19日 15:45

ISO14000の更新審査において、審査員より
『直接関係する処分業者(中間処理業者)との契約書はあるが、最終処分業者との契約書が無い。マニュフェストに係る最終処分業者とも契約が必要だ。もし難しければ、中間業者と最終業者の契約者のコピーが必要だ。』と指摘されました。
これに応じて、最終処分業者へ連絡をいれたところ、「金銭のやり取りは中間業者とであり、いままで、このような、契約を結んだことはない。」、中間業者へ連絡入れたところ「契約書はあくまでも、当事者間のものであり、出せない。今までこのような要請は無いし、現在の中間業者との契約だけで有効だ。」と言われました。
そこで、両業者へ、それなら、審査員へ申し入れるので、根拠の法律などを教えてくれと申し入れましたが、「それは、分からないとのことでした。」
処理業者の言い分も理解できるのですが、反論の材料が見つけられません。
どなたか、詳しい方ご教授・ご指導をお願いします。

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Re: 廃棄物処理の契約について

著者外資社員さん

2008年06月19日 18:22

ISO14000は、あまり詳しくありませんが、
要するに最終処分が、正しく行われる体制と、
その根拠となる資料が必要なのですよね。
契約書はその一つであり、貴社の処分物が中間業者を
経由しようが、最終処分業者が正しく作業している旨の
念書や記録、誓約書(2社連名が望ましい)があれば
足りるように思います。

>根拠の法律
私が、貴社取引先でしたら契約は守秘資料だから開示
できないと答えますが。
政府機関等による要請(裁判所、警察含む)でない限り
守秘義務に対抗は出来ません。ISO審査にはそのような
権限はないので、代りとなる文書の形式を審査員に
相談する方が良いと思いますが。

それとも貴社(A社とする)の法務部門にて、
”A社の廃棄物に対し、B社(中間業者)は
C社(最終)に対して処分の契約を結ぶ”契約案を
つくり、なつ印して貰うのも方法と思います。
委託と正しい処分の事実があれば、契約書はあくまで
その覚えでしかありませんので。
欲しい人がほしいものを作れば良いと思います。
重複した契約書があろうが、事実に矛盾がなければ
問題になりませんし、審査の為の資料だと関係者が
納得していれば良いと思いますが。

Re: 廃棄物処理の契約について

外資社員さま ご返信ありがとうございます。

当社におっしゃるような法務部門があれば良いのですが、現状では難しいところです。
私自身、調べたところ、(社)全国産業廃棄物連合会のホームページより
「処理業者との委託契約」のページで

中間処理のある場合:収集運搬業者と中間処理業者、それぞれと直接、書面で委託契約を・・・
中間処理のない場合:収集運搬業者と最終処分業者、それぞれと直接、書面で委託契約を・・・

との記述があり、どうも処理業者の言い分に分があるようです。外資社員さんの「重複した契約があろうが・・・・・関係者が納得していれば良い」とのお話も分かりますが、仮に今回対応できたとしても、各中間処理業者は複数の最終処分業者を持つのが一般的で、今後の継続的な対応は非常に難しそうです。
取りあえず、ISO審査員の気分を損ねないように(難しそう)、上記の内容を話し相談するつもりです。
予算的に余裕があれば審査前に、コンサルとの事前調整できそうですが、限られた予算と人材でISO更新審査に対応となると勉強不足を痛感させられます。

今回は本当に有難う御座いました。相談しながら、かってに自己完結したようなかたちで申し訳ありません。ISO審査員への対応など悩みは続きます、今後も意見やアドバイス宜しくお願いいたします。

Re: 廃棄物処理の契約について

削除されました

Re: 廃棄物処理の契約について

相談がクローズしてるのに
横からチャチャ入れるのは申し訳ありませんが
法的根拠の件で、ご参考。
排出A->収集B->処分C
でAB間委託契約
とAC間委託契約
を排出責任原則で
行うことになってますね。

省令でしょうか?
産業廃棄物処理の「委託基準」があります・・・。
廃棄物処理法施行令第6条に定める、「委託基準」
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/index.htm

Re: 廃棄物処理の契約について

行政書士中村三郎事務所さま、ありがとうございます。

確認させていただきました。参考にさせて頂きます。
私が確認した内容でも中村さまのご指摘のとおりのようです。

あくまでも、目的はISOの更新をスムーズに進めることなので、審査員の気分を害さずに、是正対象を不必要に広げないための方策を思案中です。今後も、ご指導、アドバイス宜しくお願いいたします。

Re: 廃棄物処理の契約について

最終処分者との直接契約は求めていないと思いますが。
> (浅学にて間違っていたらご容赦を)

はい、私もそう思ってましたら、・・
ですね、なんとこうありました。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000215
つまり、そうしてない実態慣例を
警告してますね!
きびしい!!
-----------------------------------
したがって、運搬のみを業として行うことのできる者に対し、当該産業廃棄物の処分を委託することができないことはもとより、処分を業として行うことのできる者に委託する場合であっても、その者が委託しようとする産業廃棄物の処理の内容をその事業の範囲に含んでいなければ委託できないので、事業者等に対しこの趣旨の徹底を図られたいこと。
   また、この趣旨の徹底のため、排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者との間の契約及び排出事業者と産業廃棄物処分業者との間の契約という二者間契約の徹底を図られたいこと。

Re: 廃棄物処理の契約について

著者外資社員さん

2008年06月20日 14:06

今回のケースでは、貴社の”廃棄管理表”の記録は、
中間、最終業者も含めて、正しく記録されていた上で、
更に審査委員が最終処分者との貴社(または中間)との
契約書を求めたのですよね。
私の回答は、その前提です。
最終処分者が記載した、廃棄記録(マニュフェスト)が
無かったならその時点でアウトだと思いますので。

行政書士中村三郎事務所さんが指摘された内容では、
廃棄記録により、最終処分者が正しく処理しているか
記録によりトレースせよ、責任を負えというのが
平成20年からの義務化の骨子と思います。
最終処分者との直接契約は求めていないと思いますが。
(浅学にて間違っていたらご容赦を)

万一、その通りとしても、ISO審査での要求は
何故か別なのだと思います。

Re: 廃棄物処理の契約について

http://www.city.himeji.lg.jp/s40/2212405/_2561/_2563.html

上記がわかりやすいですね!
追加です!告示よりわかりやすいので、
つけてみました。

Re: 廃棄物処理の契約について

著者外資社員さん

2008年06月20日 14:52

>実態慣例を警告してますね!きびしい!!
そう思います。 悪意の業者も多いようですから。
(それを認定したのは誰だと言いたいのですが:笑)

知人の会社では、不法投棄物から調査が来て
業者に対価を払っていたにもかかわらず、原状回復を
求められました。 幸いにもマニュフェストがあったので
業者の悪意が立証され免除されましたが...
直接契約の中間業者に聞いたら、年末でいつもの所が
できなくて、他の業者に出したそうです。

廃棄記録(マニュフェスト)の管理は大事ですね。
とは言え、このケースのように最終業者が悪意ですと
どうにもなりません。

Re: 廃棄物処理の契約について

中村三郎事務所さま、ご教授有難うございます。

> したがって、運搬のみを業として行うことのできる者に対し、当該産業廃棄物の処分を委託することができないことはもとより、処分を業として行うことのできる者に委託する場合であっても、その者が委託しようとする産業廃棄物の処理の内容をその事業の範囲に含んでいなければ委託できないので、事業者等に対しこの趣旨の徹底を図られたいこと。
>    また、この趣旨の徹底のため、排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者との間の契約及び排出事業者と産業廃棄物処分業者との間の契約という二者間契約の徹底を図られたいこと。

収集運搬業者と処分業者のそれぞれと個別に契約することは理解できるのですが、

中間処理がある場合に、収集運搬とは別に、中間処理の業者と契約し、なおかつ、最終処理業者とも契約が必要なのですか?

とても混乱してきました。

私の読解力不足かもしれませんが宜しくご教授お願いいたします。

Re: 廃棄物処理の契約について

> 中間処理がある場合に、収集運搬とは別に、中間処理の業者と契約し、なおかつ、最終処理業者とも契約が必要なのですか?
----------------------------
はい、調べました。
中間とだけで、最終とは不要と、ありますよ!
よかった、よかった!
http://www.iso-station.com/10sanpai/qa.html
上記のQ&Aに最終と契約必要か?
に中間と契約しててとあり、同じQですね!

中間との契約書に最終先を明記せよと
ありますね。千葉県ですが。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_sanpai/itakukeiyaku.pdf

Re: 廃棄物処理の契約について

横はいり失礼します。
法律の根拠についてはすでに回答が出ているので省きます。

ISO14001の審査員は、排出事業者に廃棄物の最終処理までの責任があるので、そういったことを要求しているかと思われます。対処として
①中間処理業者との契約で、適正な処理を盛り込んでいる。
②中間処理業者と最終処分業者間の処理契約書があることを口頭で確認している。
③その証拠として、最終処分業者の許可証の写しを中間処理業者からもらっている。
ということでどうでしょうか。

最終処分業者の許可証の写しは、契約書に添付されているか、なければ中間処理業者からもらってください。最終処分業者による、中間処理業者宛に発行した朱書き等があるもののコピーがベストでしょう。なくても仕方ありませんが。FAXでもらって、履歴がついたものでもいいかもしれません。

それでも納得しないようであれば、今後、業者への見学・優良性の調査・アンケートなどを実施することにしてはどうでしょうか。

ISO14001の本分からすれば、要は契約書の有無ではなく、実態として廃棄物の適正な処理が重要なはずなので。

少しでも参考になればよいのですが。

Re: 廃棄物処理の契約について

katatumuriさま、ありがとうございます。

おっしゃるとおりですね。ISO14001の本分を考え、是正方法を考えます。

大変参考になりました。ありがとうございました。

> 横はいり失礼します。
> 法律の根拠についてはすでに回答が出ているので省きます。
>
> ISO14001の審査員は、排出事業者に廃棄物の最終処理までの責任があるので、そういったことを要求しているかと思われます。対処として
> ①中間処理業者との契約で、適正な処理を盛り込んでいる。
> ②中間処理業者と最終処分業者間の処理契約書があることを口頭で確認している。
> ③その証拠として、最終処分業者の許可証の写しを中間処理業者からもらっている。
> ということでどうでしょうか。
>
> 最終処分業者の許可証の写しは、契約書に添付されているか、なければ中間処理業者からもらってください。最終処分業者による、中間処理業者宛に発行した朱書き等があるもののコピーがベストでしょう。なくても仕方ありませんが。FAXでもらって、履歴がついたものでもいいかもしれません。
>
> それでも納得しないようであれば、今後、業者への見学・優良性の調査・アンケートなどを実施することにしてはどうでしょうか。
>
> ISO14001の本分からすれば、要は契約書の有無ではなく、実態として廃棄物の適正な処理が重要なはずなので。
>
> 少しでも参考になればよいのですが。

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