相談の広場
初めて相談させていただきます。
源泉徴収税の特例納付、所得税徴収高計算書の税理士報酬について教えて下さい。
1月から6月まで、税理士・弁護士へ報酬(源泉後)の支払いを数件しました。
この場合、支給額への欄には、消費税は含まない金額を記入するのでしょうか?
それとも、消費税込の金額を記入すればいいのでしょうか?
いずれも、請求書には、報酬・消費税・源泉税と内訳されています。
例)報酬10,000円 消費税5,000円 源泉税△1,000円 →9,500円を支払。
そして。源泉税なしで報酬の支払いをしている場合は、含めなくていいという解釈でいいのでしょうか?
自分なりに調べてみましたが、明確に書かれているものがありませんでした。
初歩的な事だとは思いますが、教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
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私も頭の中を整理しながら書かせていただきますので、わかりにくかったらごめんなさい。
pukuさんの例だと、
>例)報酬10,000円 消費税5,000円 源泉税△1,000円 →9,500円を支払。
(この消費税は500円の誤りですよね?)
報酬が10,000円なので、源泉税は1,000円(報酬の10%)
単純に考えると、支払は10,500円(源泉税込み)、でも、ここから源泉税を1,000円預かるので、10,500-1,000=9,500となり、実際に支払うのは9,500円となります。
さて、所得税徴収高計算書に記入する金額はと言うと、請求書に報酬と消費税が明記されていますから、単純に「報酬」の金額を記載すれば良いと思います。
数件あるのでしたら、その合計を。
こちらに、判断材料があると思いますので、一度ご覧になってみてくださいね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
kamakoさんへ
私が断定的に書いてしまったので混乱させてしまったようで、ごめんなさい。
消費税込みでも間違いでは無いと思います!
原則は消費税込みで記載するようですが、請求書で消費税と報酬額が明確ならば、報酬額でもOKですよ~と解釈したほうが良いのかも知れません。
だから、顧問税理士さんが間違っているわけでは無いとおもいます。
もしかしたら、同じ税務署に問い合わせても、違う職員さんだったら違う回答(消費税込み額でと)をしたかもしれませんよ。
結果的に、源泉税の額が合っていればどっちで記入しても問題は無いんですよ・・・きっと。
(ただし、報酬額と消費税額が区別して書かれて居る請求書である事は絶対的条件で。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/09.pdf
国税庁のHPです。
ここに年末の法定調書の記載例が書かれていて、その税理士等の報酬または料金の記載例を見ると、源泉税額が支払い金額の10%で記載されていますので、これから判断すると消費税は含まない額が支払額に記載されています。
最終的に、今回の源泉所得税の徴収高計算書に記載し、納付した源泉税とその後徴収した源泉税も合わせた額が、この年末の法定調書に記載する税額と合っていれば、問題は無いと言う結論に達すると思うのです。
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