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源泉所得税の徴収高計算書の記入について

著者 puku さん

最終更新日:2008年06月22日 09:59

初めて相談させていただきます。

源泉徴収税の特例納付、所得税徴収高計算書税理士報酬について教えて下さい。

1月から6月まで、税理士・弁護士へ報酬(源泉後)の支払いを数件しました。
この場合、支給額への欄には、消費税は含まない金額を記入するのでしょうか?
それとも、消費税込の金額を記入すればいいのでしょうか?

いずれも、請求書には、報酬消費税・源泉税と内訳されています。
例)報酬10,000円 消費税5,000円 源泉税△1,000円 →9,500円を支払。

そして。源泉税なしで報酬の支払いをしている場合は、含めなくていいという解釈でいいのでしょうか?

自分なりに調べてみましたが、明確に書かれているものがありませんでした。
初歩的な事だとは思いますが、教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。

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Re: 源泉所得税の徴収高計算書の記入について

著者ほわいとさん

2008年06月23日 17:48

私も頭の中を整理しながら書かせていただきますので、わかりにくかったらごめんなさい。


pukuさんの例だと、
>例)報酬10,000円 消費税5,000円 源泉税△1,000円 →9,500円を支払。
(この消費税は500円の誤りですよね?)

報酬が10,000円なので、源泉税は1,000円(報酬の10%)

単純に考えると、支払は10,500円(源泉税込み)、でも、ここから源泉税を1,000円預かるので、10,500-1,000=9,500となり、実際に支払うのは9,500円となります。

さて、所得税徴収高計算書に記入する金額はと言うと、請求書に報酬消費税が明記されていますから、単純に「報酬」の金額を記載すれば良いと思います。
数件あるのでしたら、その合計を。

こちらに、判断材料があると思いますので、一度ご覧になってみてくださいね。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

Re: 源泉所得税の徴収高計算書の記入について

著者kamakoさん

2008年06月23日 21:03

pukuさん ほわいとさん

こんばんは。
pukuさんのご質問の件ですが、私が教わったのは、「消費税を含む金額を記入する」というものでした。

ですので、10,500円を支給額(項目名が誤っていたらごめんなさい)に記入して頂ければ問題ないかと思います。
※ほわいとさんの参考資料を見ると、消費税を明確にしている場合は、消費税抜きの金額のようですね・・・

念のため、明日、会社で確認をとってみて、この内容に誤りがありましたら、再度投稿させて頂きます。

曖昧な回答で申し訳ありません。

Re: 源泉所得税の徴収高計算書の記入について

著者ほわいとさん

2008年06月24日 09:26

削除されました

Re: 源泉所得税の徴収高計算書の記入について

著者ほわいとさん

2008年06月24日 09:28

おはようございます。

先ほど税務署に問い合わせた結果ですが、
請求書に消費税報酬額が別途で明記されている場合は、報酬額ズバリを納付書の「支給額」に記載すれば良いそうです。

あくまでも、請求書に消費税報酬額が別個に明記されている場合です。

この事は、年末に作成する法定調書や支払書の記載にも同じ事が言えるようです。

Re: 源泉所得税の徴収高計算書の記入について

著者kamakoさん

2008年06月24日 23:06

こんばんは。

ほわいとさん、税務署に問い合わせて下さり、ありがとうございました。

私も会社で確認を取ってみたのですが・・・

私が記入していたのは、やはり税込み金額で、請求書を見てみると、報酬額と消費税が別々に記載されていました。
前回にも書きましたが、引継ぎの際に教わったのは、税込み金額を記入するとのことでした。
(ちなみに、会社の顧問税理士がそう言っていたのです・・・(苦笑))

明日にでも、顧問税理士に確認を取ってみます。 私が誤った解釈をした上に、そのまま処理をしている可能性が高いので・・・

勉強になりました。 ありがとうございました。

Re: 源泉所得税の徴収高計算書の記入について

著者ほわいとさん

2008年06月25日 00:11

kamakoさんへ

私が断定的に書いてしまったので混乱させてしまったようで、ごめんなさい。
消費税込みでも間違いでは無いと思います!

原則は消費税込みで記載するようですが、請求書で消費税報酬額が明確ならば、報酬額でもOKですよ~と解釈したほうが良いのかも知れません。

だから、顧問税理士さんが間違っているわけでは無いとおもいます。

もしかしたら、同じ税務署に問い合わせても、違う職員さんだったら違う回答(消費税込み額でと)をしたかもしれませんよ。

結果的に、源泉税の額が合っていればどっちで記入しても問題は無いんですよ・・・きっと。
(ただし、報酬額と消費税額が区別して書かれて居る請求書である事は絶対的条件で。)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/09.pdf

国税庁のHPです。
ここに年末の法定調書の記載例が書かれていて、その税理士等の報酬または料金の記載例を見ると、源泉税額が支払い金額の10%で記載されていますので、これから判断すると消費税は含まない額が支払額に記載されています。
最終的に、今回の源泉所得税の徴収高計算書に記載し、納付した源泉税とその後徴収した源泉税も合わせた額が、この年末の法定調書に記載する税額と合っていれば、問題は無いと言う結論に達すると思うのです。

Re: 源泉所得税の徴収高計算書の記入について

著者pukuさん

2008年06月25日 01:36

ほわいとさん kamakoさん へ

ご回答ありがとうございます!

私の消費税の金額の間違いも見つけて頂き、
そして、税務署にお問い合わせまでして下さり、
本当にありがとうございます。

全ての請求書を確認したところ、
報酬消費税・源泉税と別個に明記されていました。
数件10万円~200万のものまで数件あるので、
それぞれ合算して記入し、来週早々には納付を済ませたいと思います。

恥ずかしながら源泉税?という感じで、本当に初心者の私ですが、とても分かりやすいご回答をして頂きました。

ほわいとさん。kamakoさん。
本当にありがとうございました!!

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