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最終更新日:2008年06月23日 10:42
会社法399条に記載されています「会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与について」ですが、会計監査人の報酬を決定する場合、監査役会の同意が必要とありますが、報酬額が昨年度同額でも、監査役会の同意は必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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著者トラきちさん
2008年07月03日 14:38
woodsさん、こんにちは。 会計監査人の報酬は、監査契約ににおいて定められることになりますが、当社の場合、監査契約は1年単位で毎年結んでいますので、結果的に昨年と同額になろうが監査役会の同意は行っています。 御社の契約が複数年であれば、契約を更新するまでは行う必要はないと思われますが、法律や制度の変更、対象事業所の増減など、監査契約の内容は毎年変わることが多いので、単年にしている会社が多いと思いますよ。
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