相談の広場
当社に育児休業を延長する方がいました。
延長の届出を延長した人の復職後に提出したのですが、
社会保険事務所より復職後の申請は出来ないと戻されてしまいました。
私の拙い知識では、時効は2年あると思っていたのですが…。
社会保険事務所の回答では「私どものマニュアルにあるので」という回答で、どうにも腑に落ちませんでした。
出来ないのであれば出来ないで構わないのですが「なぜ?」という気持ちが残り気持ち悪いです。
どなたか教えて下さい。
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こんにちは。
ご質問の件は「育児休業中の保険料免除」についてでしょうか?
何のことをお尋ねなのかよくわからないのですが、「育児休業中の保険料免除」だとすると、
http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/ikukyuhokenryouqa.html
にありますとおり、事後申請は受け付けられないことになっているので、遡っての免除等はできないようです。(上記サイトのQ&A集のうち、Q2,Q3が参考になるのではないかと思います)
的外れな内容だったらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。
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