相談の広場
基本契約書の一部を訂正したいので、一般的な手法で、(訂正箇所に2重線をひきその上に訂正内容を追記し、ページの上部余白に3文字削除3文字追加と記載)訂正しようと思います。
そこで、疑問なのですが、この基本契約書は数年前に締結したものなので、今回の訂正(具体的には支払い日)がいつ実施されたのか、記載したいのです。どこに訂正日を記載するとよいのでしょうか?
ページの上部余白に3文字削除3文字追加の左ではいけないのでしょうか?
(例:2008年6月23日 印3文字追加印
3文字削除
スポンサーリンク
> 基本契約書の一部を訂正したいので、一般的な手法で、(訂正箇所に2重線をひきその上に訂正内容を追記し、ページの上部余白に3文字削除3文字追加と記載)訂正しようと思います。
> そこで、疑問なのですが、この基本契約書は数年前に締結したものなので、今回の訂正(具体的には支払い日)がいつ実施されたのか、記載したいのです。どこに訂正日を記載するとよいのでしょうか?
> ページの上部余白に3文字削除3文字追加の左ではいけないのでしょうか?
> (例:2008年6月23日 印3文字追加印
> 3文字削除
・・・・・・
契約書に関する専門的な知識を持ち合わせてはおりませんが自分の経験の中で考えたことでお答えします。
まず、契約書に訂正日を入れる理由は何でしょうか?
基本契約を締結した時点から状況が変わり契約内容を変更(支払日の変更)することのように受け止められますが。
契約書の訂正は本来できないものではないでしょうか。
ただ、契約書を作成した後などで、誤字・脱字が判明した場合や、内容若しくは表現が不適切であることが判明した場合など、やむを得ず契約書を修正しなければならない場合に行うものではないのでしょうか。
よって、契約書を訂正した場合であっても、契約内容の効力は契約書の作成日に遡るのではないでしょうか。
状況の変化で契約内容を訂正・変更するのであれば、別途書面にて行う方が適切ではないかと考えます。
有効となる日時もはっきりしますし。
参考になれば、と思います。
とづかさん
こんにちは。1・2・3さんのご指摘のように、状況が変わって変更が必要になった場合は、覚書を新たに締結し、その中で変更を明らかにすることが一般的な方法です。訂正印を押す訂正のやり方は作成後すぐにやむを得ず訂正する場合に限られると理解された方がいいかと思います。覚書の内容としては、「○年○月○日付締結した○○基本契約書を次の通り変更することを合意した。」ということで、覚書本文で変更する内容を明記することになります。これにより、いつから変更された内容が有効になるか明確になります。もし、数年前に締結した時点に遡って有効にしたい、(通常はありえませんが)ということであれば、但し書きで「本覚書は○年○月○日に遡って効力を発する旨を明記していけばOKです。ただ、その間に実行された取引をどう扱うかという問題は出てきますが。
> とづかさん
>
> こんにちは。1・2・3さんのご指摘のように、状況が変わって変更が必要になった場合は、覚書を新たに締結し、その中で変更を明らかにすることが一般的な方法です。訂正印を押す訂正のやり方は作成後すぐにやむを得ず訂正する場合に限られると理解された方がいいかと思います。覚書の内容としては、「○年○月○日付締結した○○基本契約書を次の通り変更することを合意した。」ということで、覚書本文で変更する内容を明記することになります。これにより、いつから変更された内容が有効になるか明確になります。もし、数年前に締結した時点に遡って有効にしたい、(通常はありえませんが)ということであれば、但し書きで「本覚書は○年○月○日に遡って効力を発する旨を明記していけばOKです。ただ、その間に実行された取引をどう扱うかという問題は出てきます
>なるほどよく理解できました。適切なアドバイスありがとうございました。覚書を作成することにします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]