総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ぽよぽよ さん
最終更新日:2008年06月23日 13:31
この度株主総会で社長が交代することとなりました。 現社長は、65歳を超えており、退任により在職老齢年金の対象から外れます。共済の加入期間もあり、こちらも同様に全額もらう形になります。 それらにまつわる手続きとして、「退職証明書が必要なので作成してほしい」と言われたのですが、 社長は労働者ではないので「退職証明書」という名称でいいものか? ①使用期間 ②業務の種類 ③その事業における地位 ④賃金 ⑤退職の理由 はどのように記入すればよいのかいろいろ疑問が出てきました。 どなたかご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
著者Artさん
2008年06月24日 09:07
ぽよぽよ様、 社長に対しての退職証明は出した事がありませんが、 たぶん「在社証明」「在職証明」のようなもので、 > ①使用期間 → 在職期間 > ②業務の種類 > ③その事業における地位 > ④賃金 → これは??? > ⑤退職の理由 これらの事項に事実を記載されれば如何でしょうか。
著者ぽよぽよさん
2008年06月25日 09:10
Art様 回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます!
著者たまりんさん
2008年06月25日 09:42
こんにちは、ぽよぽよさん。 さて、ご質問の件、拝見していて思ったのですが、少し見地を変えたほうがいいのではないでしょうか? 書き込みから拝見すると、社長様は『年金受給』のために「退職証明が欲しい」と思えます。 よって、その通りであれば、『健康保険・厚生年金資格喪失証明書』で事足りるかと思いますよ。様式は、政府管掌の健保であれば、管轄の社保にあります。 戻りますが、本件に関らず、各種証明書は『何のため』に必要か、或いは『どこに提出』するのかを最初に確認することが、適切な様式・内容で発行することに繋がると思います。 以上
2008年06月25日 13:01
たまりん様 回答ありがとうございます。 > さて、ご質問の件、拝見していて思ったのですが、少し見地を変えたほうがいいのではないでしょうか? > この件については年金の管轄部署にすべて問い合わせ確認し、退職証明書が必要ないことを本人に説明した上で、なお社長が希望したため、はてどうしよう。。。と思いこちらに質問した次第です。複数箇所から年金があるため、社長も混乱してしまったようでして「退職証明書ひとつですむなら済ませたい。今後何かで必要となったときに持っていたい。」との考えのようでした。 びっくりしましたが、この件ではいろいろ勉強になりました!
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る