相談の広場
週4日勤務、所定労働時間30時間未満のパートタイマーが7月30日に退職します。
入社日が2007年8月1日のため、入社1年での退職となります。パートタイマーのため年次有給休暇の比例付与となりますが、法律で決められた有給休暇の付与日数は6ヶ月継続勤務した場合の7日を与えれば良いのでしょうか。
初歩的な質問で済みませんが宜しくお願いします。
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> 週4日勤務、所定労働時間30時間未満のパートタイマーが7月30日に退職します。
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> 入社日が2007年8月1日のため、入社1年での退職となります。パートタイマーのため年次有給休暇の比例付与となりますが、法律で決められた有給休暇の付与日数は6ヶ月継続勤務した場合の7日を与えれば良いのでしょうか。
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御社の就業規則が労基法と同じなら
週4日勤務の場合はそうなります
下記の22年休をみてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
> > 週4日勤務、所定労働時間30時間未満のパートタイマーが7月30日に退職します。
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> > 入社日が2007年8月1日のため、入社1年での退職となります。パートタイマーのため年次有給休暇の比例付与となりますが、法律で決められた有給休暇の付与日数は6ヶ月継続勤務した場合の7日を与えれば良いのでしょうか。
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> 御社の就業規則が労基法と同じなら
> 週4日勤務の場合はそうなります
> 下記の22年休をみてください
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
ヨット様
お返事頂き有難うございました。東京労働局のサイトを見ると労働基準法等の法律を確認できるんですね。参考になりました。
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