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有限会社取締役変更

著者 ままちゃん さん

最終更新日:2008年07月01日 15:27

有限会社の取締役の変更ですがいつまでに(期間)届けでをしたらよいのでしょうか?
司法書士さんに頼んで四月一日付けで書類を作り今日おねがいしたのですが、手続の為の報酬と別に届け出期間オーバーの為いくらか掛かるといわれたのですが、どうなんでしょう

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Re: 有限会社取締役変更

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年07月02日 11:33

> 有限会社の取締役の変更ですがいつまでに(期間)届けでをしたらよいのでしょうか?
> 司法書士さんに頼んで四月一日付けで書類を作り今日おねがいしたのですが、手続の為の報酬と別に届け出期間オーバーの為いくらか掛かるといわれたのですが、どうなんでしょう

取締役の変更登記の期間は、変更した日から2週間以内です(会社法第911条、第915条)。
4月1日付で書類を作ったのであれば、その日から2週間以内に変更登記をしないといけないので、すでに期間を過ぎています。
期間内に登記をしなければ過料を課せられます(会社法第976条第1号)ので、司法書士はそのことを言われているのではないかと思いますが。
ちゃんと知りたいのであれば、依頼した司法書士に直接聞いてみるのが一番だと思います。

Re: 有限会社取締役変更

> 有限会社,取締役の変更?
> 司法書士さんに頼んで四月一日付けで書類を作り今日おねがいしたのですが、手続の為の報酬と別に届け出期間オーバーの為いくらか掛かるといわれたのですが

取締役の変更登記は、変更した日から2週間以内(会社法第911条、第915条)。
期間内に登記をしなければ過料の条文ありますが(会社法第976条第1号)
実際には、法務局の相談コーナーへ実印・会社ゴム印等をもっていかれますと,親切に教えて頂いて即日受付して頂けます。
あまり,心配されずにこれぐらいの登記は、皆ご自身で行っておられます。
ご自身で足を運ばれましたら、登録免許税1万円だけで、3日後には登記完了です。明日にもすぐ管轄法務局へ行かれることを、おすすめします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

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