相談の広場
6/27の総会前までにAさん,Bさんとも代表取締役でありましたが、総会でA代表取締役社長が辞任し、同日の取締役会にて新たにB代表取締役社長が就任しました。
そこで、議事録には登記所に登記してある社印を使いたいのですが、この時点ではAさんの名前で登録してあります。
社印のAさんからBさんへの変更は7/4付けで行いました。
そこで6/27の取締役会の議事録のBさんの所には、Bさんに変更になった社印を押し、その他は認め印にすることは可能でしょうか?
この場合、開催日は6/27、議事録作成日は7/4でないといけないのでしょうか? 作成日も6/27ではダメでしょうか?
(7/4より前はAさんの社印で登録されているのでBさんの社印としては押せない?)
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6/27の総会前までにAさん,Bさんとも代表取締役、
総会でA代表取締役社長が辞任し、同日の取締役会にて新たにB代表取締役社長が就任しました。
→ここで、大事なのはA前代表取締役が取締役で残られたか? それとも、取締役も辞任されたかにより、押印は違います。
1,取締役で残られた場合は、新代表取締役選定の取締役会議事録は、新代表取締役に届出印(実印)、他の取締役は全員認め印で可
です。
2.しかし、前代表取締役が取締役も辞任された場合は、前取締役 実印・印鑑証明書添付となります。
議事録作成日より、前代表取締役が取締役で残る、残らないかで、大きく押印がかわります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>
> そこで、議事録には登記所に登記してある社印を使いたいのですが、この時点ではAさんの名前で登録してあります。
> 社印のAさんからBさんへの変更は7/4付けで行いました。
>
> そこで6/27の取締役会の議事録のBさんの所には、Bさんに変更になった社印を押し、その他は認め印にすることは可能でしょうか?
○可能です。
>
> この場合、開催日は6/27、議事録作成日は7/4でないといけないのでしょうか? 作成日も6/27ではダメでしょうか?
> (7/4より前はAさんの社印で登録されているのでBさんの社印としては押せない?)
○実態で、処理されて問題ないと思います。
分かりやすい回答ありがとうございます。
>6/27の総会前までにAさん,Bさんとも代表取締役、
>総会でA代表取締役社長が辞任し、同日の取締役会にて新た>にB代表取締役社長が就任しました。
A前代表取締役は総会で取締役も辞任しました。
その後の取締役会でB新代表取締役社長が決まったのです。
Bは以前から代表取締役でした。
手続きとしては、取締役会にはA取締役は当然出席していないので、議事録にはB新代表取締役で登録した社印を押し、その他は認印とし登記すればいいのですね。
議事録作成日は、記入するとしたら、やはり社印をA代表取締役から、B代表取締役へ変更した日以降がいいのですかね。
>前取締役 実印・印鑑証明書添付となります。
総会後の取締役会議事録に必要なのでしょうか?
前取締役(=A代表取締役)は出席していないのですが。。。
宜しくお願いします。
> 最後に一つ確認、株主総会にて新しく選任された取締役(平取)については、議事録に就任を承諾しましたと記載。この場合、株主総会議事録へ、この方の実印と印鑑証明は必要なのでしょうか?
> 代表取締役社長の印は、登記所に届けてある社印を捺印しています。
○議事録作成日の記載は必要なしです。開催日の記載は絶対必要です。
○前代表取締役Aさんの「辞任届」は任期満了による退任以外は絶対必要です。
○株主総会議事録の押印は、議事録作成者の捺印だけでも可です。
○よって、新しく選任された平取締役の方は、総会に出席されていて、その場で、就任を承諾された場合、その旨を記載するだけで「援用」できます。
しかし、その場におられない場合、意思表示が不明ですから、「就任承諾書」認め印で可。頂いておきましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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