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労務管理

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三六協定の特別条項の協議の方法について

著者 happy1215 さん

最終更新日:2008年07月04日 16:37

三六協定特別条項は労使の協議を経て6回まで延長可能
とあるのですが、その協議の仕方について悩んでいます。

個人的に今考えている方法は、三六協定を渡す際に特別条項の協議届(会社作成のフォーマット)も代表者に渡し、延長されるであろう月に六箇所○を付けてもらう。
事業所毎の締結の為、なるべく煩雑にならない方法を模索
しているのですが、これは法的に問題無いでしょうか?

どなたかご教示いただけるとうれしいです!

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Re: 三六協定の特別条項の協議の方法について

著者Kassyさん

2008年07月07日 09:07

happy1215 さん

> 三六協定特別条項は労使の協議を経て6回まで延長可能
> とあるのですが、その協議の仕方について悩んでいます。
>
> 個人的に今考えている方法は、三六協定を渡す際に特別条項の協議届(会社作成のフォーマット)も代表者に渡し、延長されるであろう月に六箇所○を付けてもらう。
> 事業所毎の締結の為、なるべく煩雑にならない方法を模索
> しているのですが、これは法的に問題無いでしょうか?

特別条項で延長可能な月は個人別に設定することが可能ですので、月を特定しないほうが汎用性があり事業場ごとのニーズに合いよいと思います。
また、事業場ごとに三六協定等を締結するときは、事業場管理監督者との協定(会社の代表取締役でなく)で問題ないので、現場での業務管理・工程管理を協定の当事者と話し合わせてみてはいかがですか?
2月連続で三六協定を超えないようにしなければ協定としては問題ありませんので、その点だけは注意し年間の繁忙期に関する説明を現場レベルでさせるのが一番よいと思います。

Re: 三六協定の特別条項の協議の方法について

著者happy1215さん

2008年07月07日 15:31

アドバイスありがとうございます。
やはり現場ですよね。事務の仕事をしていると
どうしても効率ばかり頭にいってしまいます。
検討してみます。ありがとうございました。

> happy1215 さん
>
> > 三六協定特別条項は労使の協議を経て6回まで延長可能
> > とあるのですが、その協議の仕方について悩んでいます。
> >
> > 個人的に今考えている方法は、三六協定を渡す際に特別条項の協議届(会社作成のフォーマット)も代表者に渡し、延長されるであろう月に六箇所○を付けてもらう。
> > 事業所毎の締結の為、なるべく煩雑にならない方法を模索
> > しているのですが、これは法的に問題無いでしょうか?
>
> 特別条項で延長可能な月は個人別に設定することが可能ですので、月を特定しないほうが汎用性があり事業場ごとのニーズに合いよいと思います。
> また、事業場ごとに三六協定等を締結するときは、事業場管理監督者との協定(会社の代表取締役でなく)で問題ないので、現場での業務管理・工程管理を協定の当事者と話し合わせてみてはいかがですか?
> 2月連続で三六協定を超えないようにしなければ協定としては問題ありませんので、その点だけは注意し年間の繁忙期に関する説明を現場レベルでさせるのが一番よいと思います。

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