相談の広場
所得税法の扶養に社員の父親(直系)を入れたいそうですが、(年金受給者なのです)お母さん(父の妻)は社員の弟が扶養にいれるそうなのですが、(仕送り額を兄弟で折半負担するため)夫婦のうち一方だけを扶養に入れることは可能なのでしょうか??
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> 所得税法の扶養に社員の父親(直系)を入れたいそうですが、(年金受給者なのです)お母さん(父の妻)は社員の弟が扶養にいれるそうなのですが、(仕送り額を兄弟で折半負担するため)夫婦のうち一方だけを扶養に入れることは可能なのでしょうか??
おはようございます。
両親が健在の場合、片親だけを扶養にすることは、できないと思います。
また、別居している両親を扶養に入れる場合、
・戸籍謄本
・住民票(続柄記載)
・年間収入を確認する為の書類
等が必要ですし、
その扶養されようとしている人の報酬月額によって、仕送り額の判定基準となり、その額がご両親の収入を上回っていないと扶養認定を受けられないことになってしまいます。
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