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労務管理

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給与天引きについて

著者 シゲヤナ さん

最終更新日:2008年07月09日 10:34

海外駐在員からの要請で香典を国内給与から天引きして欲しいと言ってきました。個人的なものなのでやりたくないのですが、個人の立替払いもわずらわしく、海外ということもあり、検討しています。
 労基法に「購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、第36条の時間外労働と同様の労使の協定によって賃金から控除することを認める」とありますが、香典のような臨時的なものも天引き可能でしょうか?また、可能なら労使間協定にどのように明記すべきでしょうか、教えて下さい。

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Re: 給与天引きについて

シゲヤナ様、こんにちは。

個人支出の香典代を給与天引きするということですね?
先に会社が出しておき、給与算出・支給がその後なら「立替金」として控除できるはずです。
私自身、香典・ご祝儀の例を体験しました。

一度はじめるときりが無くなるかも知れません。
限度額などを決め、それを超える件は上部の決定による、とするとよいと思います。

天引きしても不都合は無い。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月09日 12:46

> 海外駐在員からの要請で香典を国内給与から天引きして欲しいと言ってきました。個人的なものなのでやりたくないのですが、個人の立替払いもわずらわしく、海外ということもあり、検討しています。
>  労基法に「購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、第36条の時間外労働と同様の労使の協定によって賃金から控除することを認める」とありますが、香典のような臨時的なものも天引き可能でしょうか?また、可能なら労使間協定にどのように明記すべきでしょうか、教えて下さい。


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■不明朗な費用天引きするのを防ぐのが36条ですね。


今回の場合は、金額は明確でしょうし、使途も明確です。さらに、海外駐在員さんも天引きを了承している(海外駐在員さんからの要望ですし)。


ならば、事務処理を簡略化するために天引きしても不都合はありません。海外駐在員さんが不利益を蒙ることはありませんから。


■今回だけのイレギュラーな対応ならば、労使間協定は必要ないと考えます。

今後も、今回と同じようなことがあるならば、労使間協定を締結しておく必要はあるでしょうね。

Re: 給与天引きについて

著者シゲヤナさん

2008年07月09日 18:36

momen様へ

返答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

Re: 天引きしても不都合は無い。

著者シゲヤナさん

2008年07月09日 19:02

労務アドバイザリー 山口正博事務所 さんへ

返答ありがとうございます。
今後も同様のこともありますので、労使間協定を締結する方向で考えます。

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