相談の広場
いつもたわいもない質問ばかりしてすいません。
また、ご意見を伺わせて下さい。
当社では、社員組合なるものは存在しません。
いろいろな、労務系の決め事等は社長の一存で決定して
いるのが現状です。就業規則等もそうです。
よく、委員(組合員)等の過半数、5分の4以上の合意等
で決めなければならない。というのがよく、この場回答でも
見受けられますが、当社のような場合はどうなのでしょうか?やはり、社長が勝手に決めた事に従うしかないのでしょうか?(社長は、就業規定のプロ等とこそこそ話している
ようですが・・・)
どうか、皆様の意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。。
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> いつもたわいもない質問ばかりしてすいません。
> また、ご意見を伺わせて下さい。
>
> 当社では、社員組合なるものは存在しません。
> いろいろな、労務系の決め事等は社長の一存で決定して
> いるのが現状です。就業規則等もそうです。
> よく、委員(組合員)等の過半数、5分の4以上の合意等
> で決めなければならない。というのがよく、この場回答でも
> 見受けられますが、当社のような場合はどうなのでしょうか?やはり、社長が勝手に決めた事に従うしかないのでしょうか?(社長は、就業規定のプロ等とこそこそ話している
> ようですが・・・)
> どうか、皆様の意見をお聞かせ下さい。
> よろしくお願いします。。
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■就業規則は会社ごとに作ることができますね。
意見書を添付するはずですので、意見として反対することはできます。
ですが、その意見を受け入れず、就業規則を作り上げたとしても、その就業規則は有効なものになってしまいますね。
反対の意見があると、社員さんのモチベーションが下がるので、改善することも必要なのですが、改善せずとも違法ではありません。
就業規則は、法律とは違い、会社の内部ルールを文書にしたものですから、会社の裁量が働きやすいものでもありますね。
こんにちは、義理人情さん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.当社のような場合はどうなのでしょうか?やはり、社長が勝手に決めた事に従うしかないのでしょうか?
A.基本的な考え方は山口先生のご指摘どおりです。
補足的に追記しますと、いくら就業規則で決められているからといっても、労働基準法を『下回る』条件・内容については“違法”となり、基準法の基準に合わせることになります。
一方で、多くの会社では就業規則は事実上「あるだけ」になっていることが多く(苦笑)、いかにも文例に手を少し加えた程度の場合があります。
この場合、解釈が抽象的になる場合は、その会社での『慣例』が裁判上有効となる場合があるようですので、おかしいことにはおかしいとしないと“実績”が出来てしまいますよ。もっとも、社長にはむかうことになりますので、その辺りが難しいんですけどね…。
以上
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