相談の広場
乙欄で会社に雇われている人がいるのですが、ガソリン代が現金でその人に支払われています。乙欄の人でも通勤費は支給されるのでしょうか?毎月の給料時に通勤費として支払うことは認められますか?
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> こんにちは、よっぷさん。
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> さて、ご相談の
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> > 乙欄で会社に雇われている人がいるのですが、ガソリン代が現金でその人に支払われています。乙欄の人でも通勤費は支給されるのでしょうか?毎月の給料時に通勤費として支払うことは認められますか?
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> について、結論から申しますと『認められる』が回答となります。
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> 乙欄というのは、端的には『所得税の計算手段』のことであり、かつ、交通費自体は『非課税』であるため、実際には税金がかかりません。
> また、交通費は、会社の任意(自由)で支払えるものですから、非課税限度額を超過する・しないを除けば、『支給に対する制約はない』と思って構いません。
>
>
> 以上
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