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ビール券の課税

著者 ハロルド さん

最終更新日:2008年07月15日 09:24

おつかれさまです。
会社行事である納涼会の余興用の景品として、ビール券を配付しようと考えています。
ただし、このビール券は過去数年間に取引先等から中元や歳暮などでいただいたもので、経理上は何も処理していない、単に現物が金庫にしまわれてあるだけのものです。
この場合も給与所得の扱いとしなければならないのでしょうか。
宜しくご教示ください。

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Re: ビール券の課税

ジェームス様
はじめましてhakotan2と申します。

問題は、2点あると思います。

> 会社行事である納涼会の余興用の景品として、ビール券を>配付しようと考えています。
>この場合も給与所得の扱いとしなければならないのでしょうか。

1.法人税法上の取扱い
従業員のみを対象とした納涼会であれば
通常通常要する費用である限り交際費とする必要はありません。(租税特別措置法61の4③)
役員、家族も一緒に)

2.所得税法上の取扱い
懸賞の賞金品や福引の当選金品等に係る所得は一時所得に該当しますので給与所得の扱いとしなくて
良いことになります。
(業務に関連して受けるものを除く)所得税基本通達34-1

※ボーリング大会の上位入賞者に賞金を渡す場合は、給与等として課税することと解釈されている
場合もあります。

> ただし、このビール券は過去数年間に取引先等から中元や>歳暮などでいただいたもので、
経理上は何も処理していない、単に現物が金庫にしまわれてあるだけのものです。
> この場合も給与所得の扱いとしなければならないのでしょうか。

これについては、いろいろな意見があると思います。
会社によっていろいろな方法で整理されているようです。

私の考え方を申し上げます。
ビール券については、額面金額が記載されておらず、ビール2本等になっております。
個人に渡さないで、会社全体で使用すれば給与所得にはなら
ないと考えます。
もともと会社業務をしているから贈られたと思います。

1.ビール券の受払い簿を作成し、受入先と支出先、及び何に使ったか(使途)を
明確にして残枚数を把握しておく。

2.ビール券を換金した場合には、会社に雑収益現金戻入
する。

3.個人宅に取引先からビール券が贈られた場合には、会社に戻入させ受払い簿に記載する。

4.ビール券・商品券等を総務部などに集中管理させる。
もし、各部で管理する場合には、部門長において上記のような管理をする。

なお、商品券は会社に戻入します。
商品券等****(非課税)雑収益****(不課税)

そして使ったときに振替します。
消耗品費等***(課税)商品券等****(非課税

個人が取引先から贈答をうけ、自分で現金化して私用に使ったり
当該取引先との癒着や不祥事につながる可能性がありますから、
少し厳重ですが、このような管理が必要に思います。

是非、ご先輩方々の投稿をお願いします。

Re: ビール券の課税

著者ハロルドさん

2008年07月18日 08:57

hakotan2 様 ありがとうございました。

仕訳まで教えていただいて感謝です。

とりあえずスッキリと納涼会に臨めます。

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