相談の広場
初めて投稿します。どうしていいか解らないのでどなたかご教授願います。
昨年、父が亡くなり、父が代表取締役をしていた会社を兄が相続しました。有限会社で、出資金300万円で割合は兄200、母100です。兄が代表取締役になったのですが、その兄が失踪してしまいました。このままでは何も出来ないので、解任したいのですが、本人と連絡がとれません。本人不在のまま、解任は可能でしょうか?役員は母と兄の2人です。
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> 初めて投稿します。どうしていいか解らないのでどなたかご教授願います。
> 昨年、父が亡くなり、父が代表取締役をしていた会社を兄が相続しました。有限会社で、出資金300万円で割合は兄200、母100です。兄が代表取締役になったのですが、その兄が失踪してしまいました。このままでは何も出来ないので、解任したいのですが、本人と連絡がとれません。本人不在のまま、解任は可能でしょうか?役員は母と兄の2人です。
失踪宣告を待っていては事がすすみませんね(笑)
1口=1株となります。
特例有限会社ですから、取締役会はありませんので、お母様が召集します。
で、お母様出席でお母様の決議により解任できます。
株主総会の招集も取締役会の決議も、株主総会普通決議で行います。
これは、出席した株主の議決権の過半数で決議できます。
役員解任の場合は3分の1は出席しないとだめですが、これもクリアしています。
どうぞ解任してください。
> 初めて投稿します。どうしていいか解らないのでどなたかご教授願います。
> 昨年、父が亡くなり、父が代表取締役をしていた会社を兄が相続しました。有限会社で、出資金300万円で割合は兄200、母100です。兄が代表取締役になったのですが、その兄が失踪してしまいました。このままでは何も出来ないので、解任したいのですが、本人と連絡がとれません。本人不在のまま、解任は可能でしょうか?役員は母と兄の2人です。
せるるさんへ
取締役の解任については、会社法第341条に、
「第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」
と規定さています。
取締役の選任および解任決議の定足数は、通常、総議決権の過半数以上(貴社の場合は150以上)ですが、定款の規定で3分の1以上(貴社の場合は、100以上)まで下げることができますので、まずは貴社の定款をご確認ください。
定款に定足数を3分の1以上まで下げる規定があれば、お母さんだけの出席で解任決議はできます。
定款に定足数を3分の1以上まで下げる規定がなければ、解任することはできません。
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