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企業法務

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定款の一部変更について

著者 カニャ さん

最終更新日:2008年07月24日 11:27

定款の一部事業目的を変更変更したいのですが、どのように手続きなどすればよいですか??
教えて下さい。

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Re: 定款の一部変更について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年07月24日 12:13

> 定款の一部事業目的を変更変更したいのですが、どのように手続きなどすればよいですか??
> 教えて下さい。

定款を変更するには、株主総会特別決議が必要です(会社法第466条、第309条第2項第11号)。
また会社の目的は登記事項ですので、変更登記も行わなければなりません。

手続の手順としては、

株式総会の招集

株主総会を開催
定款の変更を決議
↓ 総会から2週間以内
目的変更登記

となります。

Re: 定款の一部変更について

著者カニャさん

2008年07月24日 12:35

質問の答えていただきありがとうございます!
法務局などへの変更届の申請は必要ですか??

Re: 定款の一部変更について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年07月24日 13:26

> 質問の答えていただきありがとうございます!
> 法務局などへの変更届の申請は必要ですか??

必要です。
目的変更の登記は、貴社の本店所在地を管轄する法務局で行います。

Re: 定款の一部変更について

著者カニャさん

2008年07月24日 15:30

何度もすみません。。。
目的変更を一つにどれぐらいの費用がかかるのでしょうか??
2つ以上でもかかる費用は同じでしょうか??

Re: 定款の一部変更について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年07月24日 19:56

> 何度もすみません。。。
> 目的変更を一つにどれぐらいの費用がかかるのでしょうか??
> 2つ以上でもかかる費用は同じでしょうか??

目的の変更には、1回の変更登記につき3万円の登録免許税がかかります。
変更される目的の数がいくつあっても同じです。
あと司法書士行政書士に依頼すれば、別途報酬がかかります。

Re: 定款の一部変更について

手続的には橘高寛行政書士事務所のおっしゃるとおりです。

実務上付加して申し添えておきますと、
法務局というところは、逆説的に添付書類を要求してきます。
つまり、彼らは書面で確認できれば事実がどうであれ構わないのです。
法律的にどうであれ彼らは目の前の書面で審査するだけですから、あとで問題が出ても「虚偽申告したのはあなたでしょう」という魂胆です。事実上身内会社で問題になることはありませんが・・・

本件の場合、株主が身内であるなどの場合は、電話等で確認をとり問題がなければ全員出席の株主総会議事録を作ります。

3万円は現地で印紙を買います。

申請書の書き方は法務局で教えてくれます。
とても簡単です。

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