相談の広場
2点質問があります。
①産前休暇の申請可能期間前から産休に入りたい場合の措置について伺います。
似たようなケースのご質問と回答も拝見しましたが、念のため質問させてください。
有給休暇取得の他は、会社と対象者の間で話し合い、休務扱い(無給)とするとしても問題ないでしょうか?
また表記は「休務」としても良いのか、「欠勤」とするのが良いのでしょうか?
②育児休業の取得期間について
育児休業基本給付金のもらえる期間は、1歳(または“1歳半の”ですが、今回の質問では“1歳”を対象)の誕生日の前前日ということですが、休暇取得は誕生日前日まで可能なのでしょうか?それとも給付金の計算と同じく前前日までなのでしょうか?
(具体例)出産日が10/20の場合で1歳の誕生日を目安に育児休暇を取得すると・産後休暇期間=10/19~12/15
・育児休暇取得可能なのは 12/16~10/19
それとも 12/16~10/18
愚問で大変申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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> ①産前休暇の申請可能期間前から産休に入りたい場合の措置について伺います。
> 似たようなケースのご質問と回答も拝見しましたが、念のため質問させてください。
> 有給休暇取得の他は、会社と対象者の間で話し合い、休務扱い(無給)とするとしても問題ないでしょうか?
> また表記は「休務」としても良いのか、「欠勤」とするのが良いのでしょうか?
出産手当金の産前問題と考えます。出産の日(多胎妊娠の場合は98日)以前42日について、労働に服さず賃金を得られない期間に支給されますので休務でも欠勤でも給付には問題ありません。ただ、会社での扱いに違いがあるのかどうかの問題だと思います。
> ②育児休業の取得期間について
> 育児休業基本給付金のもらえる期間は、1歳(または“1歳半の”ですが、今回の質問では“1歳”を対象)の誕生日の前前日ということですが、休暇取得は誕生日前日まで可能なのでしょうか?それとも給付金の計算と同じく前前日までなのでしょうか?
> (具体例)出産日が10/20の場合で1歳の誕生日を目安に育児休暇を取得すると・産後休暇期間=10/19~12/15
> ・育児休暇取得可能なのは 12/16~10/19
> それとも 12/16~10/18
育児休養の取得期間は会社との問題で、一般には社会保険料の免除期間を考慮して判断しているようです。
ただ、育児休業基本給付支給期間が1歳誕生日の前々日(誕生日の前日が満1歳になる日です)までということです。
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